交通事故に遭ったとき【角田市国民健康保険の方】
- [2017年12月25日]
第三者の行為により保険証を使うとき
角田市国民健康保険の方は、交通事故やけんかなど第三者の行為による傷病で保険証を使う場合、届出が必要です。保険年金課へ必ずご連絡をいただきますようお願いします。
届出の必要性
第三者の行為による傷病については、その治療費を本来は加害者である第三者が負担すべきものですが、保険証を使い受診すると、保険者である角田市が負担することになります。
この場合、あくまで角田市が一時的に立て替えるものであり、後日第三者(加害者が加入している自賠責保険、任意保険あるいは加害者本人など)へ請求することとなりますので、手続きが必要となります。
被害届の提出
第三者行為に該当する案件だった場合は被害届のほか状況報告書などの書類を提出していただきます。保険年金課へお越しいただくか、様式をダウンロードして提出をお願いします。
注意点
第三者行為による案件の場合、安易な示談はせず、示談する前に保険年金課へご連絡ください。また、加害者から治療費の支払いを受けている場合は保険証を使うことができませんのでご注意ください。
このページに関するお問合せ
角田市市民福祉部市民課住所:〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
市民係
電話:0224-63-2116
保険年金係
電話:0224-63-2117
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