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森林の土地を取得したときは届出が必要です

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更新日:2015年7月13日更新

 個人か法人かによらず、売買、相続、贈与、法人の合併等により、地域森林計画の対象となっている土地を新たに取得した場合は、所有者となった日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出を行った場合には、この届出は不要です。

 林野庁:森林の土地の所有者届出制度について<外部リンク>

届出書様式

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