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令和8年度角田市結婚新生活支援事業補助金
更新日:2026年4月1日更新
新婚世帯ご夫婦の新居の家賃、住宅取得、引っ越し費用を支援します!

角田市結婚新生活支援事業補助金とは
この補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、経済的不安の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に役立てるとともに、新婚の夫婦の移住及び定住の推進に取組むため、婚姻に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(新居の家賃、引越し費用など)を支援するものです。
対象の世帯
次の1から7の要件をすべて満たす世帯であること。
1. 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出したもの
2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
3. 次のうちいずれかを夫婦双方が受講または実施すること。
(1)ライフデザイン支援講座の受講
(2)プレコンセプションケアに関する講座の受講
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児計画のための講座を含む。)の受講
※(1)・(2)・(4)の講座動画の視聴方法について、まちづくり推進課窓口にて視聴URLが
記載された文書を配布いたします。
4. 夫婦ともに市税の滞納がないこと
5. 3年以上、角田市に定住する意思があること
6. 住宅取得など、公的制度による補助金の交付を受けていないこと
7. 夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けたことがないこと
1. 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出したもの
2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
3. 次のうちいずれかを夫婦双方が受講または実施すること。
(1)ライフデザイン支援講座の受講
(2)プレコンセプションケアに関する講座の受講
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児計画のための講座を含む。)の受講
※(1)・(2)・(4)の講座動画の視聴方法について、まちづくり推進課窓口にて視聴URLが
記載された文書を配布いたします。
4. 夫婦ともに市税の滞納がないこと
5. 3年以上、角田市に定住する意思があること
6. 住宅取得など、公的制度による補助金の交付を受けていないこと
7. 夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けたことがないこと
対象の費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った、次の1から3の費用
1.新居の購入費(土地代は除く)
2.新居の家賃、敷金、礼金、共益費(住宅手当が支給されている場合は、その額を除く)
3.引越し業者や運送業者に支払った引越し費用
1.新居の購入費(土地代は除く)
2.新居の家賃、敷金、礼金、共益費(住宅手当が支給されている場合は、その額を除く)
3.引越し業者や運送業者に支払った引越し費用
補助の金額
上記の対象費用1から3を合計した額で、1世帯最大30万円
ただし、所得により補助金額が異なります。
●世帯所得500万円未満の世帯 1世帯あたり最大30万円
●世帯所得500万円以上の世帯 1世帯あたり最大20万円
※奨学金の返済を行っている場合は奨学金の年間返済額を世帯所得から控除する
また、前年度に交付を受けた補助金の額が限度額に満たなかった場合は、限度額から前年度に交付を受けた補助金の額を控除した額を限度として、翌年度のみ申請が可能です。
ただし、所得により補助金額が異なります。
●世帯所得500万円未満の世帯 1世帯あたり最大30万円
●世帯所得500万円以上の世帯 1世帯あたり最大20万円
※奨学金の返済を行っている場合は奨学金の年間返済額を世帯所得から控除する
また、前年度に交付を受けた補助金の額が限度額に満たなかった場合は、限度額から前年度に交付を受けた補助金の額を控除した額を限度として、翌年度のみ申請が可能です。
申請期限
令和9年3月31日
申請期限を過ぎると、補助が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請についての必要な手続きや書類等については、下記担当課までお問い合わせください。
申請期限を過ぎると、補助が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請についての必要な手続きや書類等については、下記担当課までお問い合わせください。
地域少子化対策重点推進交付金
角田市は、国の地域少子化対策重点推進交付金のうち、以下のメニューを活用しています。
結婚新生活支援事業
結婚新生活支援事業




