軽自動車税の減免
- [2015年4月1日]
軽自動車税は、申請により減免される場合があります。減免申請ができるものとして次のものがあります。
・公益のために使用する軽自動車等
・身体や精神に障がいがある方のための軽自動車等
いずれの場合も納期限前7日までに申請が必要ですのでご注意ください。
また、身体障がい者等の方は等級により減免対象にならない場合がありますので、軽自動車税の減免該当等級を下のPDFファイルにて確認していただき、事前にお問い合わせ願います。
※普通自動車の減免については、宮城県大河原県税事務所総務部課税第2班(電話:0224-53-3113)にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ
角田市総務部税務課住所:〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41
電話:0224-63-2114
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