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介護保険サービス利用までの手続き等について

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更新日:2021年10月1日更新

介護保険のサービス

介護サービスが必要になったら市の窓口(健康長寿課介護保険係)に申請し、そして介護が必要と認められた場合にサービスが利用できます。申請からサービス利用までの流れは次のようになっています。

  1. 申請…申請者が申請書に被保険者証を添えて介護保険係の窓口に提出します。
     
    新規申請 更新申請・区分変更申請

    本人または家族、

    地域包括支援センター

    本人または家族、地域包括支援センター

    居宅介護支援事業所、介護保険施設(※)

    ※介護保険施設とは…指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院
  2. 要介護認定・・・訪問調査(認定調査)や審査会などの認定作業を行います。
    • 訪問調査による一次判定…訪問調査(本人の心身の状態について調査員が調査します)→一次判定(コンピューターによる判定をします)
      ※訪問調査の際、調査項目に関連して具体的な状況も聞き取ります。
    • 主治医意見書…市の依頼により主治医が意見書を作成します。
    • 介護認定審査会(二次判定)・・・一次判定の結果と訪問調査の際に聞き取りした事項と主治医意見書をもとに、介護が必要かどうかを判定します。審査会は、医師および保健・福祉の専門家で構成します。
  3. 結果…申請から約30日で認定結果が届きます。
    • 要介護…介護の必要な方です。要介護1~5のいずれかになります。在宅サービス、施設サービスが利用できます。
    • 要支援…生活等に支援の必要な方です。要支援1・2のいずれかになります。介護予防サービスが利用できます。
    • 非該当(自立)…介護保険サービスの利用はできません。
      ※地域支援事業の介護予防サービスが利用できます。
  4. サービスの利用…介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービスを利用します。
    • 「在宅・介護予防サービス」を利用される方…居宅介護(介護予防)支援事業者(※)にケアプランの作成を依頼し、作成したケアプランに基づいてサービスを利用します。
      ※居宅介護(介護予防)支援事業者…ケアマネージャーがいる事業者です。
    • 「施設サービス」を利用される方…施設に直接申し込みをし、入所できたら施設内で作成されたケアプランに基づいてサービスを利用します。

介護保険サービスと利用者負担

介護保険には、自宅での介護を中心とした「在宅サービス」と、住みなれた地域の中で利用できる「地域密着型サービス」と、施設に入所してサービスを利用する「施設サービス」があります。

区分 在宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
要介護者
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います
    《身体介護》
    食事、入浴、排泄などの介
    《生活援助》
    掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助
  • 訪問入浴介護
    移動入浴車などが自宅を訪問して、入浴の介護を行います。
  • 訪問看護
    看護師などが自宅を訪問して、療養上の看護を行います。
  • 訪問リハビリテーション
    リハビリ(機能回復訓練)の専門職が自宅を訪問して、リハビリを行います。
  • 居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して療養上の管理や指導を行います。
  • 通所介護(デイサービス)
    日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事、機能訓練などを受けます
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    日帰りで介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けます。
  • 短期入所(ショートステイ)
    《短期入所生活介護》
    介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、食事などの介護を受けます。
    《短期入所療養介護》
    介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上の介護・機能訓練などを受けます。
  • 特定施設入所者生活介護
    有料老人ホームやケアハウスに入所している要介護者に対し、入浴、食事などの介護や機能訓練を行います。
  • 福祉用具の貸与・購入費
    《貸与》介護保険の対象となる福祉用具12種類(特殊寝台、車椅子等)が借りられます。
    《購入費》介護保険の対象となる福祉用具(5種類)の購入の際、一旦全額を支払い、後に購入費の9割が支給されます。
    ※1利用限度額:年間10万円
    ※2指定事業所での購入のみが対象になります
  • 住宅改修費
    住宅改修の際は、一旦全額を支払い、後に対象費用の9割が支給されます。
    ※利用限度額:20万円(利用は原則1回)
    ※住宅改修する際は、介護保険の対象となるかどうかの事前協議がありますので必ず担当窓口に相談してください。
※角田市で指定している事業の種類は次の5種類です。
  • 認知症対応型通所介護(グループホームとの共用型)
    認知症の方が、グループホームの食堂又は共同生活室において、グループホームの入居者とともに食事、入浴、機能訓練などを日帰りで受けます。
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の方が、共同で生活できる住居において食事、入浴、機能訓練などを受けます。
  • 小規模多機能型居宅介護
    通いを中心として、随時訪問や宿泊を組み合わせて日常生活の世話、機能訓練等を行うサービスで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援します。
  • 看護小規模多機能型居宅介護
    小規模多機能型居宅介護の内容に加え、訪問看護も行うことができます。医療ニーズの高い重度のか方でも在宅で生活ができるように支援します。
  • 通所介護(デイサービス)
    日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事、機能訓練などを受けます。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常に介護が必要で自宅での介護が困難な方が入所し、日常生活の介助を受ける施設です。
  • 介護老人保健施設
    病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護を必要とする方が入所して、医学的管理のもとで介護、リハビリを受ける施設です。
  • 介護療養型医療施設
    病状は安定しているが長期にわたって療養が必要な方が入所して、療養上の管理、看護、介護を受ける施設です。
要支援者 上記と同様
ただし、福祉用具の貸与については、利用品目が限定されます。
上記と同様
ただし、要支援1の方はグループホームと看護小規模多機能型居宅介護、要支援2の方は看護小規模多機能型居宅介護が利用できません。
施設サービスは利用できません。

居宅サービスの利用限度額

居宅サービスは、要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。

  • 限度額の範囲内でサービスを利用し、費用の1割(一定以上所得者は2割)を自己負担します。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 状態例 利用限度額
(1ヶ月)
要支援1 食事や排泄などの基本的な日常生活は送れるが、居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの支援が必要 50,030円
要支援2 立ち上がりの動作や基本的な日常生活などに何らかの介助が必要 104,730円
要介護1
(部分的な介護を要する状態)
  • 立ち上がりや歩行に不安定さがみられる
  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に一部介助が必要
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある
166,920円
要介護2
(軽度の介護を要する状態)
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要
  • 食事、排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部介助が必要
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある
196,160円
要介護3
(中度の介護を要する状態)
  • 立ち上がりなどが自分ひとりでできない。歩行が自分でできないことがある
  • みだしなみ、居室の掃除、排泄などが自分ひとりでできない(多くの介助が必要)
  • いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある
269,310円
要介護4
(重度の介護を要する状態)
  • 立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分ひとりではできない
  • みだしなみ、居室の掃除、排泄などがほとんどできない
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
308,060円
要介護5
(最重度の介護を要する状態)
  • 排泄や食事の基本的な日常生活、みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない
  • 立ち上がりや歩行などがほとんどできない
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
360,650円

施設サービスの利用負担額

施設サービスを利用した場合の利用負担額は、(1)施設サービス費の1割、(2)居住費・食費(全額自己負担)、(3)理・美容などの日常生活費(全額自己負担)になります。

(1)施設サービス費の1割+(2)居住費・食費+(3)日常生活費=自己負担額

(1)施設サービス費(1割)のめやす(多庄室・月額)
要介護度 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
要支援1・2 施設サービスは利用できません
要介護1 約20,000円 約24,000円 約24,000円
要介護2 約22,000円 約26,000円 約28,000円
要介護3 約24,000円 約27,000円 約35,000円
要介護4 約26,000円 約29,000円 約38,000円
要介護5 約28,000円 約30,000円 約40,000円
(2)居住費・食費の自己負担額のめやす(日額)
  居住費 食費
ユニット型個室 2,006円

1,445円

ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室 1,668円(1,171円)
多床室 377円(855円)

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額になります。

低所得の方は、市の担当窓口に申請すれば下表の限度額までの負担となります。

居住費・食費の自己負担額の限度額(日額)
世帯区分 居住費居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

生活保護の受給者等
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者

820円 490円

490円

(320円)

0円 300円 300円
世帯全員が市民税非課税で

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

820円

490円

490円

(320円)

370円 390円 600円

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超120万円以下の方

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 650円

1,000円

合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円

※限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額になります。

自己負担額(月額)が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの自己負担額が、一定の上限額を超えたときは、その超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。

区分

利用者負担上限額

課税所得690万円以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満

93,000円(世帯)

課税所得145万円以上380万円未満

44,400円(世帯)

一般

44,400円(世帯)

市民税非課税世帯の方

24,600円(世帯)

 

 

合計所得及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方

15,000円(個人)

老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護を受給している方
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)
15,000円

  • 居住費・食費は対象となりません。
  • 対象者には市から通知がありますので、その内容に基づいて申請をしてください。なお、その初回の申請をして払戻しされますと、以後の申請手続きは不要となります。

介護保険制度の概要について

介護保険各種様式について

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