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開発前の埋蔵文化財の確認について

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更新日:2020年7月28日更新

市内には、現在埋蔵文化財の遺跡が約195箇所確認されています。
開発行為(特に建築確認申請・農地転用等)を行う場合、埋蔵文化財との係わりについての協議が必要になります。

埋蔵文化財に関する事務取扱いについて

埋蔵文化財包蔵地およびこの包蔵地に近接している場合、工事を始める前に、事前協議と発掘届けが必要になります。
現地での遺構確認調査または立会い調査を行い、その調査終了後、工事着工となります。
なお、生涯学習課に市内の遺跡地図と各種届出書類を備えています。事前確認ができますので、ご相談ください。

手続に関する詳細はこちら↓↓↓

◇埋蔵文化財に関する事務取り扱いについて(生涯学習課)