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新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税・都市計画税の軽減措置及び特例措置
中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る令和3年度分固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少した中小事業者等は、申告することで、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額が2分の1またはゼロになります。
対象となる事業者
次の1に該当し、かつ、2または3のいずれかに該当する事業者が対象です。
- 令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入(一般的な事業収入における売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人または個人で、常時使用する従業員数が1,000人以下 の法人
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかに該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金のもしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間にこの大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
軽減の対象となる範囲
- 償却資産…所有する事業の用に供している償却資産が軽減適用の対象となります。
- 事業用家屋…事業の用に供している部分のみが軽減適用の対象となります。居住の用に供している部分は適用対象になりませんのでご注意ください
事業収入の減少幅及び軽減率
令和2月2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入を前年の同時期における事業収入と比較した際の減少割合 |
適用される軽減率
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50%以上の減少 | 全額 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
手続きの流れ
(1)税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等に内容の確認を依頼する。
(2)認定経営革新等支援機関等から確認を受けた後、申告書の裏面にある認定経営革新等支援機関等確認欄に記名・押印してもらう。
(3)必要書類(下記参照)とともに角田市役所へ特例申告書を提出。
必要書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
- 事業収入が一定以上落ち込んでいることの確認資料 (会計帳簿、青色申告決算書等の写し等)
※令和3年度償却資産申告書も一緒にご提出ください。
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)まで
※新型コロナウイルス感染症対策のため、申告は、可能な限り郵送での申告にご協力をお願いいたします。
関連リンク
制度の詳細は中小企業庁の下記ホームページにて随時更新されております。
「中小企業庁:ホームページ(外部リンク)<外部リンク>」
認定経営革新等支援機関等の一覧表 [PDFファイル/124KB]
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集 [PDFファイル/136KB]
書類様式
お問い合わせ先
〒981-1592
角田市角田字大坊41番地 総務部税務課固定資産税係
電話:0224-63-2114 Mail:zeimu@city.kakuda.lg.jp