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福島県沖地震により被災した家屋等の解体・撤去について
令和4年3月16日福島県沖地震により被災した家屋等の解体撤去費用の助成を行います。
助成には公費解体と自費解体の2種類があります。
1.対象者
罹災証明書で、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」家屋の所有者の方。
(1)角田市に解体処分を依頼される方(公費解体)
(2)すでに被災家屋を解体処分した方(自費解体)※費用償還
2.申請書配付
期間:令和4年7月5日(火)~ 受付期限まで
時間:午前9時から午後4時30分まで
場所:生活環境課(市役所東庁舎2階)
3.申請書受付
期間:令和4年7月11日(月)から
【公費解体】令和4年8月31日(水)まで(土日・祝日除く)
※9月30日(金)まで申請期限を延長しました
【自費解体】令和4年10月31日(月)まで(土日・祝日除く)
時間:午前9時から午後4時30分まで
場所:生活環境課(角田市役所東庁舎2階)
【受付予約のご案内】
申請書類の確認をしながら受付するため、申請受付には1時間程度かかります。
混雑が予想されますので、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、申請受付を予約制とします。
予約受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日除く)
電話番号:0224-63-2118(生活環境課)
※申請書類が整いましたら、電話でご予約ください。
4.注意事項
(1)リフォームを含む一部解体は対象となりませんので、ご了承ください。
(2)自費解体された方の費用償還金は、申請者が支払った額の全てではなく市の基準により算定した金額と比較し、いずれか低いほうの額となります。申請締切日までに、解体および解体業者への支払を完了させてください。