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海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルにご注意を!!

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更新日:2022年12月21日更新
カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、電話勧誘販売や送り付けのトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。

【事 例】
以前購入してもらったことがある業者だと名乗り、海産物の勧誘電話がかかってきた。「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「結構です」と断ったが、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。海産物が送られてきたらどうしたらよいか。

【対処法】
◆電話勧誘販売で契約をしてしまった場合
・業者からの電話勧誘で契約した時はクーリング・オフが出来ます!
※クーリング・オフ期間は書面を受け取った日を含め8日以内

◆電話勧誘販売で断ったにも関わらず、一方的に送り付けられた場合
・商品が届いても受け取り拒否!
・受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません!
・勝手に送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。
・代引配達で代金を支払って、受け取ってしまった場合は、業者に身に覚えがないことを伝え、
 返金の依頼をしましょう!
・「荷物が届いても受取拒否」と、家族にも周知しておきましょう!
おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
消費者ホットライン☏188(いやや)
消費生活相談窓口 ☏63-2118 毎週火水金曜日午前8時30分から午後4時30分

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