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平成26年度角田市除染実施方針
更新日:2014年4月15日更新
下記のとおり、平成26年度角田市除染実施方針についてお知らせします。
平成26年度角田市除染実施方針
この方針は、平成26年度における、放射性物質の除染実施にあたっての考え方を示すものである。
1.除染対象施設
- 小中学校の児童・生徒が利用する学校指定の通学路で半径500mの区域及び市が管理する公共施設及び行政区が管理する公民館・集会場敷地とする。
- 除染の実施は、国の基準である空間線量率の平均値が1時間当り0.23マイクロシーベルト以上の路線及び施設とする。
2.除染実施方法等
基本的な除染実施方法
- 通学路
- 地表面が土の場合は覆土若しくは天地返しを基本とする。
- 除染実施方法及び時期は、施設管理者と協議を行い決定する。
- 公共施設及び公民館・集会場敷地
- 落葉の除去、除草、側溝等の清掃・汚泥の除去を基本とする。除去土壌等は、当分の間は現場保管とする。
- 除染実施方法及び時期は、施設管理者と協議を行い決定する。
3.空間線量率の測定
- 通学路
詳細測定は、長さ30m間隔とし各地点で測定する。 - 公共施設及び公民館・集会場敷地
詳細測定は、敷地内2~5点程度とし各地点で測定する。 - 住宅
- 抽出調査
市内全域を行政区、字名等で区域を設定し代表となる住宅の測定を実施する。測定は敷地内2~5点程度とし各地点で測定する。 - 抽出調査結果による戸別調査
- 抽出調査の結果、平均線量が1時間当り0.23マイクロシーベルト以上の住宅がある区域について、全戸調査を実施する。
- 詳細測定は、敷地内2~5点程度とし各地点で測定する。
- 抽出調査