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母子・父子家庭医療費助成

印刷ページ表示 更新日:2008年4月2日更新

母子家庭の母親と児童、父子家庭の父親と児童または父母のいない児童に対し、医療費の助成をします。
扶養されている18歳まで(18歳に達する日の年度末まで対象)の児童に限られます。
保険証を使って病院等での診察、薬剤の支給などを受けた窓口で自己負担を支払い、助成申請書を提出した後に助成金を振り込みします。

  1. 入院1件につき2,000円
  2. 通院1件につき1,000円
    を差し引いた額を助成することになります。

保険の適用されない分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)、入院時の食事療養費は、助成されません。
なお、所得により制限があります。