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特別児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

※法律の一部改正に伴い令和6年4月からの支給額が改定されました

20歳未満の身体または精神に障害のある児童を監護している父母または養育者に対して支給します。手当は、その障害程度によって、1級と2級があり、1級は月額55,350円、2級は36,860円です(施設入所者や障害を理由として年金を受けることができる場合は除く)。なお、所得により制限があります。支給月は、4月、8月、11月にその月の前月の分(11月は当月までの分)が支給されます。