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高等技能訓練促進費等事業について

印刷ページ表示 更新日:2016年4月1日更新

※ 当事業を希望する場合は、事前に子育て支援課へ相談して下さい。

1.目的及び事業概要

就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)を支給するとともに、訓練修了後に入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)を支給します。

2.対象者

角田市に居住する母子家庭の母及び父子家庭の父であって、次の要件の全てを満たす方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること。
  2. 養成機関(通信教育も含む。)において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
  3. 就業又は育児と受講の両立が困難であると認められること。
  4. 以前に訓練促進費又は一時金の支給を受けていないこと。

3.対象資格

  1. 看護師(准看護師を含む。)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 理容師
  7. 美容師
  8. 柔道整復師
  9. あんまマッサージ師
  10. 鍼灸師
  11. 言語聴覚士
  12. 視能訓練士
  13. 歯科衛生士
  14. 歯科技工士
  15. 臨床工学士
  16. 前各号に掲げるもののほか、これらの資格に準じるもので、市長が適当と認める資格

4.支給対象期間

訓練促進給付金の支給の対象となる期間は,対象資格の取得に必要な養成機関におけるカリキュラムの全期間(3年を限度)となります。

  1. 訓練促進給付金は,支給対象期間の月を単位とし,原則として申請があった日の属する月以降の各月において支給となります。
  2. 支給対象期間の月の初日から末日まで養成機関におけるカリキュラムを受講しなかった月の訓練促進給付金は,支給しません。
  3. 修了支援給付金は,支給対象期間の修了後に支給します。

5.支給額

(1)訓練促進給付金

市民税非課税 月額 100,000円
市民税課税 月額 70,500円

(2)修了支援給付金

市民税非課税 50,000円
市民税課税 25,000円

6.申請方法

(1)訓練促進給付金

 訓練促進費の支給を希望する場合は、必要書類を添えて高等職業訓練促進給付金等申請書(子育て支援課に備付け)を子育て支援課へ提出して下さい。審査のうえ、支給の可否を決定します。

必要書類

  1. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本。
  2. 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し。
  3. 申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
  4. 市町村民税の納税証明書又は非課税証明書
  5. 養成機関の長が発行する入校(入所)証明書
  6. 養成機関の長が発行する単位取得証明書

(2)訓練修了支援給付金

 養成機関の修了日を経過した日から30日以内に、子育て支援課へ必要書類を添えて高等職業訓練促進給付金等申請書(子育て支援課に備付け)を子育て支援課へ提出して下さい。審査のうえ、支給の可否を決定します。

必要書類

(公簿等により確認できる書類は省略)
養成機関の長が発行する修了証明書等の写し