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「感染症の予防及びまん延防止のための指針並びに感染症発症時における業務継続計画」について

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更新日:2024年4月1日更新
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)」に基づき、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じつつ、必要なサービス提供を継続することができる体制を整備し、運用できるよう地域包括支援センターにおける「感染症の予防及びまん延防止のための指針並びに感染症発症時における業務継続計画」を定めました。

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