ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > 商工観光課 > 角田市企業立地優遇制度

本文

角田市企業立地優遇制度

印刷ページ表示
<外部リンク>
更新日:2022年4月1日更新

角田市では、産業の振興と雇用の拡大、定住の促進と地域の活性化を図ることを目的に、企業立地優遇制度を創設し、市内に工場等を新設・増設または移設する企業者に対して、奨励金等を交付しています。

優遇制度は、将来的な観点からも本市の産業振興および雇用機会の増大など大きな効果が期待できるため、時限を設定しない恒久的な制度としています。

次のような優遇措置があります

企業立地奨励金

対象企業者(指定企業者)が市内事業所の新設・増設または移設に要した投下固定資産にかかる固定資産税・都市計画税に相当する額を交付します。

雇用奨励金

対象企業者(指定企業者)が市内事業所の新設・増設または移設に伴い採用した新規常用雇用者(市内に住所がある者に限る)一人につき一定額を交付します。

用地取得助成金

対象企業者(指定企業者)が市内事業所の新設・増設または移設に伴い取得した事業用用地の取得価格の一部を交付します。

緑化推進助成金

対象企業者(指定企業者)が市内事業所の新設・増設または移設に係る取得用地の緑化に要した経費の一部を交付します。

角田市企業立地優遇制度の概要

名称 企業立地奨励金 雇用奨励金 用地取得助成金 緑化推進助成金
対象企業者
(指定企業者)
市内に事業所を新設・増設または移設する企業者で、次の要件に該当し、市長が認めるもの。
  1. 市内において製造業(製造業に係る研究を含む)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報サービス業などを営むこと。
  2. 事業開始時において、投下固定資産の取得価格(賃借料を含む)の総額が3,000万円以上であること。
  3. 事業開始時において、常用雇用者の数が5人以上であること。
    ※優遇措置を受けるためには、事業開始の1カ月前までに指定企業者の申請が必要です。
対象地域 市内全域 市内全域 特定区域
(中島工業団地)
特定区域以外の地域 市内全域
交付要件 指定企業者 指定企業が、事業開始から3年までの間に、角田市内に住所がある方を新たに常用雇用者として雇用し、引き続き1年以上雇用していること。=新規常用雇用者
  1. 指定企業者が、事業のために使用する用地をおおむね3,000平方メートル以上取得すること。
  2. 用地取得後3年以内に事業を開始すること。
  1. 指定企業者が、事業のために使用する用地をおおむね3,000平方メートル以上取得すること。
  2. 用地取得後3年以内に事業を開始すること。
  3. 事業開始3年以内に取得用地面積の10%以上を緑化すること。
交付金額 投下固定資産(土地・家屋・償却資産)にかかる固定資産税・都市計画税相当額。ただし、土地については、新設等した事業所の家屋の建築面積の部分に限る。
※事業所を建て替えた場合は、新・旧事業所それぞれにかかる固定資産税・都市計画税の差額相当額
次の1と2の合算額
  1. 新規常用雇用者数(新規学卒常用雇用者を除く)×10万円
  2. 新規学卒常用雇用者数×15万円
用地取得価格の30%相当額 用地取得価格の10%相当額 緑化に要した経費の30%相当額
交付限度額 なし なし 1億円 200万円
交付対象期間 5年間 3年間
(ただし、新規常用雇用者1人につき1回)
1回 1回

投下固定資産…企業が事業所を新設・増設または移設するために取得(賃借を含む)した土地・家屋および償却資産のうち、市の固定資産課税台帳に登録されたもの
特定区域…中島工業団地内分譲地
新規学卒常用雇用者…新規常用雇用者のうち、高校、大学、専修学校などを卒業してから採用までの期間が1年に満たない者

かくだ企業立地ガイド [PDFファイル/998KB]

 

宮城県の優遇制度

宮城県の優遇制度については宮城県公式ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください。

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)