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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
令和5年4月1日以降の「角田市導入促進基本計画」について
角田市では、国から同意を受けた「角田市導入促進基本計画」に基づき、事業所などからの申請による先端設備等導入計画の認定を行っています。令和5年4月1日以降は、新たな「角田市導入促進基本計画 [PDFファイル/178KB]」に基づき、認定を行います。
なお、本計画は地域雇用の創出や地域経済の発展を図ることが目的であることから、太陽光発電設備については、市内に事業所または工場を有し、自らが電力を消費する目的で設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象としないこととしていますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。角田市では、国から同意を受けた「角田市導入促進基本計画」に基づき、事業者などからの申請による先端設備等導入計画を認定します。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
なお、申請にあたっては、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けてから市区町村に申請する必要があります。
※詳細は、中小企業庁のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
計画の新規申請について
計画の新規申請にあたっては、下記の書類を提出してください。
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
(税制措置の対象となる設備を含む場合…上記(1)、(2)に加え、以下の書類を提出)
(3) 投資計画に関する確認依頼書(申請者用) [Wordファイル/25KB]
投資計画に関する確認書(支援機関用) [Wordファイル/35KB]
(3)については、申請者から支援機関に依頼の上、支援機関で発行した「投資計画に関する確認書」をご提出ください。
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は下記(4)及び(5)も必要です。
(4) リース契約見積書(写し)
(5) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(先端設備等導入計画の認定フロー)
従業員に対する賃上げ方針の表明について
上記書類に加え、従業員に対し賃上げ方針を表明する書類を提出することで、固定資産税の軽減措置がより優遇されます。
(6) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんのでご注意ください。
計画の変更申請について
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合は変更認定を申請する必要がありますので、下記の書類を提出してください。
(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分には下線を引いてください。)
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
(3) 変更前の「先端設備等導入計画」一式の写し
(変更前の計画であることが分かるよう、余白に「変更前」等と記載してください。)