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地域密着型サービス事業所の指定同意について

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更新日:2023年10月1日更新

1.地域密着型サービスの基本原則

 地域密着型サービスは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものです。
 このため、市町村の被保険者は、その市町村の地域密着型サービスを利用することを原則としています。
 ただし、他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所についても、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、例外的にその市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することが可能となります。
 手続に則らない利用については、介護保険の利用はできませんのでご注意ください。

2.同意を求める基準

 次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、事業所が所在する市町村長に同意を求めるものとする。

(1) 本市の介護保険の被保険者(以下「本市被保険者」という。)が地域密着型サービスの利用を希望する場合において、本市に所在する事業所の定員に空きがない又はサービスを提供する事業所が本市に存在しないとき。
(2) 本市被保険者がその配偶者等からの暴力のため、他市町村に居所を有するとき。
(3) 本市被保険者が利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型サービスに位置づけられたサービスであって、当該改正前から引き続き利用しているものであるとき。
(4) その他市長が特にやむを得ないと認めるとき。

3.同意する基準

 次の(1)及び(2)の要件の全てを満たすときは、市町村長に同意をするものとする。

(1) 事業所の利用者の数が受入れ可能人員数の上限に達しておらず、当該事業所が本市の介護保険の被保険者でない者(本市に所在する介護保険法第13条の住所地特例対象施設に入所又は入居している他市町村の被保険者を除く。以下「他市被保険者」という。)の受入れを認めているとき、かつ、当該同意申請に係る地域密着型サービスの利用を希望する者を含め、他市被保険者の割合が下記の表に掲げる基準を満たすとき。
(2) 他市被保険者が当該事業所を利用するのにやむを得ない理由として、次の要件のいずれかを満たすとき。
ア 他市被保険者が地域密着型サービスの利用を希望する場合において、他市被保険者が住所を有する市町村に所在する事業所の定員に空きがない又はサービスを提供する事業所が当該市町村に存在しないとき。
イ 他市被保険者がその配偶者等からの暴力のため、本市に居所を有するとき。
ウ 他市被保険者が利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型サービスに位置づけられたサービスであって、当該改正前から引き続き利用しているものであるとき。
エ その他市長が特にやむを得ないと認めるとき。

※次の要件のいずれかに該当するときは、同意しないことができる。
(1) 対象事業所が開設から3か月を経過していないとき。
(2) 前項の規定による同意を行うことにより、本市の市民の利用機会を損ねると市長が認めるとき。

サービスの種類

他市被保険者の割合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

契約者数の2割以内であること

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護

登録定員の2割以内であること

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員の2割以内であること

4.利用者の利用同意

 本市の同意により指定を受けた地域密着型サービス事業所は、当該指定の申請に係る利用者以外の他市被保険者を利用させることはできません。
 ただし、市町村長から利用の協議があった場合において、市長が承認した場合は、この限りではありませんので、当該市町村に協議ください。

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