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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
更新日:2022年8月1日更新
すべての居宅介護支援事業者は、指定の期日までに下記の対象サービスの事業者に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を事業所の所在市町村に提出しなければなりません。
なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存する必要があります。
提出いただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について角田市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
つきましては、下記の事項を参照のうえ判定様式により算定を実施し、提出の必要がある事業所(算定の結果80%を超えた場合)については、指定の期日までに提出してください。
なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存する必要があります。
提出いただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について角田市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
つきましては、下記の事項を参照のうえ判定様式により算定を実施し、提出の必要がある事業所(算定の結果80%を超えた場合)については、指定の期日までに提出してください。
1.特定事業所集中減算対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
2.判定期間・減算適用期間・提出期日
前期:3月1日から8月末日の分は9月15日までに提出
後期:9月1日から2月末日の分は3月15日までに提出
(判定期間中に新規指定を受けた事業所は指定日から判定期間の末日まで)
後期:9月1日から2月末日の分は3月15日までに提出
(判定期間中に新規指定を受けた事業所は指定日から判定期間の末日まで)
3.判定様式(提出書類)
※様式3(正当な理由申出書)については、判定した割合が80%を超えた場合において、なお
正当な理由がある場合に、正当な理由であることが確認できる資料を添えて提出して
ください。
正当な理由がある場合に、正当な理由であることが確認できる資料を添えて提出して
ください。
正当な理由の範囲と認めるもの
・居宅介護支援事業者の事業の実施地域に、各サービスごとに、5事業所未満であること
・特別地域居宅介護支援加算をうけている事業者である場合
・判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であること
・判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画
件数が、1月あたり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合
・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合に、特定の事業者に集中している
と認められるとき
・特別地域居宅介護支援加算をうけている事業者である場合
・判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であること
・判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画
件数が、1月あたり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合
・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合に、特定の事業者に集中している
と認められるとき