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軽自動車税(種別割)Q&A

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更新日:2024年1月16日更新

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせについて、以下の項目でまとめています。
〇納税関係について→Q1~Q3
〇登録関係について→Q4~Q9
〇廃車関係について→Q10~Q11
〇証明書関係について→Q12~Q13
〇火災・盗難に遭った場合について→Q14~Q15
〇その他→Q16~Q17

Q&Aに載っていない場合やそれ以外のご相談については税務課へご連絡ください。

納税関係

Q1:軽自動車を4月2日に廃車したが、納税通知書が届いた。

A1:軽自動車税(種別割)は4月1日時点で登録している所有者に課税されます。4月1日までに名義変更・廃車の手続きが完了しない場合、1年間の全額の税金がかかります。軽自動車税には月割制度がないため注意してください。
例)

令和4年3月31日までに廃車→令和4年度課税なし
令和4年4月1日に廃車→令和4年度課税なし
令和4年4月2日以降に廃車→令和4年度課税対象


Q2:原付バイクを持っているが、壊れていて乗れない。その場合も課税されるのか。

A2:軽自動車等は「軽自動車等の所有者に種別割によって、それぞれこの三輪以上の軽自動車及びこの軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する(地方税法第443条)」ことから、使用の有無に関わらず所有していることで課税対象となります。バイクとしての機能が失われ、今後修理して乗る予定がない車両である場合、廃棄処分と廃車の手続きが必要です。


Q3:身体障害者手帳を持っているが、軽自動車税(種別割)はどうなるか。

A3:身体障害者減免制度があります。原則、障がいを持つ本人が所有する軽自動車が対象となり、一人につき1台減免できます。また、障がいの等級によって対象となる範囲が変わるため、新規で申請される方は手帳をご用意の上、税務課までお問い合わせください。

詳細はこちらをご覧ください(角田市HP「軽自動車税の減免」ページに移動します)

軽自動車の登録について

Q4:原付バイクを登録したい。

A4:税務課窓口にて登録の手続きが必要です。なお、三輪・四輪の軽自動車の場合は軽自動車協会、125cc超の二輪の場合は東北運輸局で申請を行ってください。

詳細はこちらをご覧ください(角田市HP「原動機付自転車ならびに小型特殊自動車に関する主な手続き」に移動します)


Q5:インターネットで原付を購入・譲り受けた場合はどのような手続きが必要か。

A5:原則として、販売店等より購入した場合は販売者の発行する販売証明書が必要となり、譲受けの場合は車台番号や排気量等が記載されている前所有者の譲渡証明書や廃車証明書が必要となります。相手方に確認し、証明書をご持参の上、窓口にて登録の手続きを行ってください。


Q6:市外の友人から原付バイクを譲り受けたが、友人が廃車の手続きを行っていなかった。このまま角田市で登録可能か。

A6:前所有者の標識交付証明書と登録していた市町村のナンバープレートの両方が手元にある場合に限り可能です。どちらかが欠けている場合は、前所有者が登録していた市町村で廃車の手続きを行ってから、廃車証明書をご持参の上、角田市で登録を行ってください。


Q7:公道を走らず、自宅で使用するトラクター等の小型特殊自動車はナンバープレートを付ける必要があるか。

A7:原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバープレートは、軽自動車を所有しているため課税されていることを表示しているものです。そのため、公道を走行するしないに関わらず登録していただく必要があります。


Q8:ナンバープレートにこだわりがあり、番号を指定したい。

A8:市ではナンバープレートを手続き順に交付しており、希望する標識の交付は行っておりません。あらかじめご了承ください。


Q9:ナンバープレートが破損してしまったが、再交付は可能か。

A9:「長年使用して破損してしまった」、「ナンバープレートが盗難に遭った」などのやむを得ない場合のみ受け付けます。「ナンバーが気に入らない」、「番号を変えたい」などの理由の場合はお断りしています。なお、故意に破損させた場合や悪質な場合、所有者・使用者に過失がある場合等は弁償金を徴収いたします。

軽自動車の廃車について

Q10:原付バイクを処分するため廃車したい。

A10:登録時と同様に、税務課窓口にて廃車の手続きが必要です。なお、三輪・四輪の軽自動車の場合は軽自動車協会、125cc超の二輪の場合は東北運輸局で申請を行ってください。

詳細についてはこちらをご覧ください(角田市HP「原動機付自転車ならびに小型特殊自動車に関する主な手続き」に移動します)


Q11:乗らない原付バイクがあるため、一度廃車し、また乗るときに登録したいが廃車できるか。

A11:原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に規定されていません(道路運送車両法第十六条)。また、「軽自動車等の所有者に種別割によって、それぞれこの三輪以上の軽自動車及びこの軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する(地方税法第443条)」ことから、使用の有無に関わらず所有していることで課税対象となります。よって、一時的に利用しないからという理由での廃車手続きはできません

証明書について

Q12:車検で納税証明書が必要だが、失くしてしまった。再発行可能か。

A12:可能です。申請書が必要となりますので窓口までお越しください。なお、家族以外の方が代理で申請する場合は車検証もしくは委任状が必要になります。なお、遠方に住んでいる方は「軽自動車税納税証明書交付申請書」をご記入の上、角田市役所税務課軽自動車税担当まで郵送してください。届き次第、証明書を発行し返送いたします。

詳細・申請書様式はこちらをご覧ください(角田市HP「軽自動車税(種別割)の税額および手続機関」に移動します)


Q13:標識交付証明書(もしくは廃車証明書)を紛失してしまった。再交付可能か。

A13:再交付可能です。税務課窓口で申請書をご記入いただき、再発行となります。なお、本人・家族以外の代理者が申請する場合は委任状が必要です。

火災・盗難に遭った場合について

Q14:昨年10月に火事により原付バイク等が焼失してしまったが、新年度分の納付書が届いた。今回届いた分の軽自動車税を納める必要があるか。

A14:前年度に火災等により焼失していた軽自動車の場合、消防署が交付した被災証明書と当時の状態を確認できる写真、指定の申請書を提出していただくことで課税取消になる場合があります。早くに廃車手続きを行うとともに、併せて税務課にご相談ください。

 

Q15:先日原付バイクが盗まれた。どのような手続きが必要か。

A15:廃車の手続きが必要です。その際に、申請書へ盗難届出年月日、被害年月日、警察署名、盗難届の受理番号を記載してもらうため、盗難届出証明書等をご持参ください。また、盗難に遭った翌年に軽自動車税を支払っていた場合は課税保留等の対象になるため、盗難届受理証明書も併せてご持参ください。

その他

Q16:昨年処分した軽自動車について、新年度分の納付書が届いた。廃車手続きを忘れていたため課税されたものだが、今回届いた分の軽自動車税は納めなければならないか。

A16:基準日となる4月1日以前に車両を処分していて、すでに手元に車両がない場合は、解体証明書と指定の申請書を提出いただくことで課税取消になる場合があります。処分したことが確認できる書類の提出が必須となりますのでご確認ください。併せて、早くに廃車の手続きをお願いいたします。

 

Q17:原動付自転車の排気量を変更したが、何か手続きは必要か。

A17:排気量を変更したことで原動機付自転車の分類が変わる場合(第一種から第二種甲へ変更など)は手続きが必要です。

手続き方法についてはこちらをご覧ください(角田市HP「原動機付自転車ならびに小型特殊自動車に関する主な手続き」に移動します)

 

Q18:原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車を所有した時や廃車するときの注意点はあるか。

A18:原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車を登録する際、納税義務発生年月日は、販売取得日または譲渡日となります。廃車の際、廃車年月日は廃車日または譲渡日となりますので、お早めに税務課で手続きをして下さい。

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