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個人市県民税の寄附金税額控除について

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更新日:2023年9月26日更新

寄附金税額控除とは

個人が一定の団体等に支払った寄附金について、市民税・県民税の税額控除を受けることができる制度です。

所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには所得税の確定申告が、住民税だけの適用を受けるには市民税・県民税申告書の提出が必要となります。なお、いずれの申告の際も寄附金の領収書・受領証などの添付が必要となります。

寄附金税額控除の計算方法

寄附金税額控除の対象

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
  • 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 都道府県・市区町村が条例で指定した法人等に対する寄附金

控除額等

●確定申告等によって寄附金控除を受ける場合

 寄附金控除額=(A)基本控除額+(B)特例控除額

●ふるさと納税ワンストップ特例適用の場合

 寄附金控除額=(A)基本控除額+(B)特例控除額+(C)申告特例控除額

(A)基本控除額

[次の(ア),(イ)のいずれか少ない方の金額-2,000円]×10%(市民税6%、県民税4%) 

(ア)都道府県・市区町村・その他対象となる寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×30%
※宮城県が指定した法人で、角田市に主たる事務所等が無い場合は、市民税からの税額控除はなく、県民税(4%)の部分のみ税額控除することになります。

(B)特例控除額(いわゆる「ふるさと納税」の場合の加算分)

 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
 ※平成25年寄附分から令和19年寄附分までは所得税の限度税率に復興特別所得税率(2.1%)を加算します。
 ※特例控除額については、市民税・県民税所得割額の20%が限度となります。

所得税の限界税率表
所得税の課税所得金額(昨年中の総所得金額ー所得税法上の所得控除額) 限界税率
195万円以下

5%

195万円超 330万円以下 10%
330万円超 695万円以下 20%
695万円超 900万円以下 23%
900万円超 1,800万円以下 33%
1,800万円超 4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%
0円(課税山林所得および課税退職所得がある場合) 地方税法に定める割合

(C) 申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例の場合)

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、所得税寄付金控除の相当金額を住民税の申告特例控除額として控除します。

(B)特例控除額×(所得税の限界税率×1.021)÷(90%-所得税の限界税率×1.021)

 

●ふるさと納税の仕組みやワンストップ特例の申請についてはこちら(総務省:ふるさと納税のしくみ<外部リンク>)をご覧ください。

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