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年の途中で転入出・退職・死亡した方の個人市県民税について

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更新日:2015年8月25日更新

転入・転出した場合

 個人住民税(市・県民税)は、毎年1月1日にお住まいの市区町村で、前年中の所得に対して課税されます。

 したがって、年の途中(1月2日~12月31日)に他の市区町村から転入や転出された方のその年度の市・県民税は、1月1日に住所のあった市区町村へ納めていただくことになります。

※地方税法第294条並びに角田市市税条例第23条によって規定されています。

 また、年の途中で角田市へ転入された方は、翌年度からは角田市で課税されますので、毎年3月15日までに市・県民税の申告書を提出してください。

 なお、前年中に所得のない方で角田市内居住の家族の扶養になっている方、税務署へ確定申告をされた方、サラリーマンの方で前年中の所得が給与所得だけで勤務先から給与支払報告書が提出される方、公的年金などを受けている方で前年中の所得が公的年金等の所得だけで、かつ年金支払者から公的年金等支払報告書が提出される方などは申告する必要はありません。

退職した場合

 市・県民税を課税されている方が、年の途中で退職した場合、給与から差引くことができなくなるので、次の2つの方法のうち、どちらかで納税していただくことになります。

  1. 会社の経理の方に確認し、給与および退職金から一括して納税する方法(一括徴収)
  2. 残りの市・県民税を本人が直接、納税する方法(普通徴収)

死亡した場合

 市・県民税の課税の基準日は1月1日なので、1月2日以降に死亡された方でも、その年の市・県民税は課税されます。

 その際は、相続人に納税の義務者を継承するようになります。

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