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令和6年度広告入り窓口封筒の寄付者公募のお知らせ

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更新日:2024年4月1日更新

令和6年度角田市広告入り窓口封筒の寄附者募集

1.趣旨

 住民票の写し、戸籍謄本、市税に関する証明書などを交付する際に使用する広告入り窓口封筒を寄附してくださる企業や個人を募集します。

 

.仕様

(1)広告掲載の対象物

 窓口封筒:来庁者が転出証明書その他各種証明書・各種届書用紙の持ち帰り用として利用するものです。多くの市民の手に渡るので注目を集めますが、必要に応じて来庁者が自由に利用するものであり、市が利用を促進させるものではありません。

(2)作製予定枚数(令和6年9月1日から3年間の使用予定枚数)

75,600枚  大封筒 2,000枚×36月=72,000枚
       小封筒  100枚×36月=  3,600枚

(3)設置場所

 角田市役所市民課

(4)掲載できる広告について

  • 広告主、広告内容は、角田市広告掲載に関する基準を遵守してください。
  • 市の記載部分は、封筒の表面積及び裏面積のそれぞれ60パーセント以上とし、記載内容は本市が指定します。
  • 広告の範囲は、各封筒の表面積及び裏面積のそれぞれ40パーセント未満とします。
  • 広告内容の審査は、角田市広告審査委員会が行います。

(5)窓口配布期間

封筒の有効期限は、令和6年9月1日から令和9年8月31日までとします。

3.製作上の注意事項

  1. 広告内容、色、形状等の封筒の仕様については、事前に本市と協議してください。
  2. 封筒は、本市の承諾を受けた後に作成してください。

4.広告内容の苦情等

  1. 寄附をされる方は、広告の内容に関する苦情等について責任の一切を負い、速やかに苦情等の解決にあたってください。
  2. 寄附をされる方は、広告主の営業停止等の問題が生じた場合は、速やかに市に通知し、当該封筒を回収し、代替の封筒を本市に提供してください。

5.応募要件

 角田市広告掲載に関する基準のほか次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 市区町村税の滞納がないこと。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。(一般競争入札の参加者の資格)
  3. 商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
  4. 過去3年間で5以上の地方公共団体への事業実績があること。

6.募集期間、応募方法

(1)募集期間

令和6年4月5日(金)~令和6年4月19日(金)午後5時00分

(2)応募方法

  • 書留郵便、配達記録郵便、ゆうパック、宅配便のいずれかにて送付してください。
    ※令和6年4月19日(金)必着のこと。
  • 持参による場合は下記まで提出してください。
    ※受付時間:午前8時30分から午後5時00分(土曜・日曜・祝日を除く)

(3)提出書類

  1. 申込書(様式1)
  2. 事業提案書(様式2)
  3. 法人登記簿謄本(発行3ヶ月以内のもの)
  4. 市区町村税の直近の納税証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  5. 会社概要(パンフレットなど)、個人事業主の場合は身元証明書(免許証、パスポート、健康保険証など)
  6. 封筒見本
    ※提出された書類は目的外に無断で使用しないものとします。
    ※提出書類は返却しません。

7.選定方法

  1. 選定にあたっては、提案内容、過去の実績等を総合的に勘案して1の寄附者を選定します。

8.問い合わせ先

角田市役所市民福祉部市民課市民係
電話:0224-63-2116(直通)
電子メール:shimin@city.kakuda.lg.jp(E-mailによる提出は受理しません)

9.提出先

〒981-1592 角田市角田字大坊41番地 角田市役所 市民福祉部市民課

募集要項、様式等

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