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市税等クレジット支払いサービス
市税等クレジット支払いサービス(クレジットカード・インターネットバンキングによる納付)
スマートフォンやタブレット端末のカメラ機能を使って、納付書のバーコードを読み込むことにより、いつでもどこでもインターネット上でクレジットカード決済による市税等のお支払いができます。
なお、このサービスのご利用にかかるシステム利用料はサービス利用者のご負担になります。
「角田市 納付サイト」に記載の注意事項を、十分にご確認ください。
<角田市納付サイトはこちらをタップしてください。><外部リンク>
納付できる科目
科目 | 問合先 |
---|---|
市県民税(普通徴収) | 税務課 0224-63-2114 |
固定資産税・都市計画税 | |
軽自動車税(種別割) | |
国民健康保険税(普通徴収) | |
介護保険料(普通徴収) | |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | |
保育所保育料 | 子育て支援課 0224-63-0134 |
保育所延長保育料 | |
放課後児童クラブ利用料 | |
保育所副食費 | |
学校給食費 | 学校給食センター 0224-87-7202 |
住宅使用料 | 建築住宅課 住宅係 0224-63-0138 |
ご準備いただくもの
- コンビニ収納用バーコードの印字された納付書
- カメラ機能の付いたスマートフォン等の情報端末
- クレジットカード決済の場合:以下のブランドロゴが付帯されたクレジットカード
VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club
- インターネットバンキング決済の場合:利用する金融機関の口座情報がわかるもの
(注意)事前にインターネットバンキングの口座開設が必要です。
システム利用料
納付金額(1回当たり) | システム利用料 |
---|---|
1円以上10,000円以内 | 110円 |
10,001円以上20,000円以内 | 220円 |
20,001円以上30,000円以内 | 330円 |
30,001円以上40,000円以内 | 440円 |
40,001円以上50,000円以内 | 550円 |
50,001円以上 | 納付金額が10,000円増加するごとに110円を加算した額 |
納付金額(1回当たり) | システム利用料 |
---|---|
1円以上30万円以内 | 165円 |
このシステム利用料については、カード会社またはシステム提供会社の収入となるものであり、本市の収入となるものではありません。
ご注意いただきたい事
- 市や金融機関などの窓口では、クレジットカードの提示による納付はできません。
- 納付後に領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、市や金融機関、コンビニエンスストアの窓口でご納付ください。
- この決済による納税(納付)証明書は、すぐに発行することができません。お急ぎの方は、市や金融機関、コンビニエンスストアの窓口でご納付いただき、領収証書を市民課窓口にお持ちのうえ、発行の申請を行ってください。
- 次のような納付書は、お使いいただけません。
- 1枚当たりの金額が30万円を超えるもの
- コンビニ収納用バーコードが印字されていないものまたは汚損、破れなどにより読み取れないもの
- 納期限が過ぎているもの
- 金額が訂正されているもの
- このサービスは口座振替のように一度のお申し込みで継続的に納付ができるようなものではありません。
操作方法等
次のリンクページで、システムの操作方法やよくあるご質問についてご案内しています。
システムのご利用方法<外部リンク>
よくあるご質問<外部リンク>
指定納付受託者
地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を公表します。
1.指定納付受託者の指定を受けた者
事業者名 株式会社七十七カード
所在地 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目4番22号
2.指定納付受託者に納付させる歳入
株式会社エフレジが提供する「F-REGI公金支払い」を利用して納付される市税・料金等
3.指定納付受託者を指定した日
令和5年4月1日
4.指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
ただし、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも申し出がない場合には、自動的に更新し、以下同様とする。
収納代行事業者
地方自治法施行令第158条の2第1項の規定より収納代行事業者を公表します。
1.収納代行事業者の所在地及び名称
事業者名 株式会社エフレジ
所在地 大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪タワーA
2.収納代行事業者に納付させる歳入
株式会社エフレジが提供する「F-REGI公金支払い」を利用して納付される市税・料金等
3.収納代行事業者に歳入を納付させる期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
ただし、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも申し出がない場合には、自動的に更新し、以下同様とする。