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角田市危険ブロック塀等除却事業のご案内
道路等に面するブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童や通行人の安全を確保するため、倒壊等の危険性のあるブロック塀等を除却する場合に除却にかかる経費の一部を補助し、市民の皆様の安全対策を支援します。
<お知らせ>
令和7年度補助について、令和7年4月1日より受付を開始いたします。
<必ずお読みください>
・補助金の交付決定前に解体した場合は補助対象外となります。必ず交付決定を待ってから工事を着手してください。
・地震等により倒壊したブロック塀等は補助対象外となります。倒壊し一部自立しているブロック塀等がある場合、そのブロック塀等に危険が認められる場合は補助対象となります。
1.対象となる条件(下記のすべてを満たすことが必要です)
- 道路等(道路法、建築基準法及び角田市公共物管理条例第2条の規定による道路並びに避難地)に面して設置されたもので、当該路面から高さ1メートル(擁壁上の場合は0.4メートルかつ当該路面から高さ1メートル)以上のもの。
- 宮城県又は市が行うブロック塀等実態調査において要改善(危険度1)、要改善(危険度2)又は緊急改善(危険度3)の判定をうけたもの。
※当該ブロック除去後、新たにブロック塀等を築造する場合は建築基準法施行令の規定に適合したものとする。
※宮城県によるブロック塀等実態調査の対象外の方でご希望の方は角田市都市計画課へご相談ください。
2.補助金額
- 「通学路等(※1)、避難地(※3)」に面する場合・・・上限37.5万円以内 次のうちいずれか低い額
- ブロック塀等の除却に係る経費の6分の5の額
- 除却するブロック塀等の見付け面積に1平方メートル当たり9,000円を乗じて得た額の6分の5の額
- 「道路等(通学路等を除く)(※4)」に面する場合・・・上限15万円以内 次のうちいずれか低い額
- ブロック塀等の除却に係る経費の3分の1の額
- 除却するブロック塀等の見付け面積に1平方メートル当たり9,000円を乗じて得た額の3分の1の額
※1 通学路等とは建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条の規定による角田市耐震改修促進計画に定める通学路及び避難路(※2)をいいます。
※2 避難路とは住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路をいいます。
※3 避難地とは角田市地域防災計画による指定避難所及び避難場所をいいます。
※4 道路等(通学路等を除く)とは角田市公共物管理条例第2条の規定による道路をいいます。
3.申し込み方法・申請手続きの流れ
- 解体前に事前の相談が必要となります。都市計画課の窓口へ相談ください。
- 市職員がブロック塀等の事前調査に伺います。調査の際は立ち会いをお願いします。
- 調査の結果、ブロック塀等が補助対象の場合、補助対象となる解体の範囲をお伝えし、補助金交付申請書をお渡しいたします。
- 必要書類をご準備いただき、補助金交付申請書と併せて都市計画課の窓口へ提出ください。
- 補助金の交付決定通知書が届き次第、工事に着手してください。(補助金の交付決定前に解体した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。)
- 工事の完了後、施工業者への支払いを完了し、完了報告書等必要書類を角田市都市計画課の窓口へ提出ください。後日申請者の指定口座へ補助金が振り込まれます。
危険ブロック塀写真撮影の仕方 [PDFファイル/652KB]
ブロック塀等自己安全チェックシート [PDFファイル/2.39MB]
4.受付期間(令和7年度分)
令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)(土、日、祝日は除きます。)
※完了報告書の提出期限は令和8年1月30日(金)までとなります。
問い合わせ先
角田市産業建設部 都市計画課 都市計画係
Tel0224-63-0138(直通)