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物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、特に
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、平成19年4月2日から
令和8年3月31日までに生まれた児童に対して、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
次の1から4のいずれかに該当する方
1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方
※ただし、離婚(離婚調停中その他これに準ずるものを含む。)による受給者変更に伴い、
令和7年9月30日までに受給資格が消滅した場合は、変更後の受給者に本手当を支給
します。
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の出生に係る認定請求をした
方
3 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずるもの
を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
4 令和7年9月30日時点で児童手当支給対象児童を養育しているが、児童手当認定請求を
しなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給していない方 等
支給額
対象児童1人につき2万円
申請手続等
◆公務員以外の方(角田市から児童手当を受給している方)
原則、申請不要(プッシュ型支給)です。
※令和7年9月末時点で、角田市に登録されている児童手当受給口座(令和7年9月
以降に児童手当認定請求をした方については、認定請求時の児童手当受給口座)
に振込み。
対象となる方には、子育て応援手当支給のお知らせを2月下旬(予定)にお送りします。
受給口座の変更を希望される方は、通知書記載の期限までに「物価高対応子育て応援
手当支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
支給対象者2に当てはまる方で、申請書の提出が必要な方には、申請のお知らせをお送り
します。
◆公務員の方で所属長から児童手当を受給している方又は令和7年9月30日
時点で児童手当を受給していない方
原則、申請が必要です。
申請方法等については、次のとおりです。
〇申請に必要なもの
・物価高対応子育て応援手当申請書(公務員の方は、所属庁より申請書が配布されます。
申請書の受給証明欄に証明をもらった状態で、申請してください。)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・振込先の口座番号が分かるもの(通帳又はキャッシュカード等)の写し
※公務員の方の申請にあたっては勤務先から児童手当を受給していることの証明書等
が必要となります。詳細については勤務先にお尋ねください。
〇提出先
支給対象者1、4に当てはまる方は、令和7年9月30日時点で住民登録がある市区町村
へ申請書等を提出してください。
(注1)令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、その後、公務員を退職した方も
公務員としての手続となるため申請が必要です。
(注2)令和7年9月分の児童手当を角田市から受給し、その後に公務員となった方は、
公務員以外の方と同じ手続となるため申請は不要です。
支給対象者2、3に当てはまる方は、児童手当の認定請求時点で住民登録がある市町村
の担当窓口に申請書等を提出してください。
申請期間
支給時期
・申請が不要な方 3月下旬(予定)
・申請が必要な方 3月下旬以降順次
※支給日については、対象者へ通知します。












