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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

手当額・所得制限限度額等について

1.手当額
 

手当額

(令和7年4月~)

全部支給 46,690円
一部支給 46,680円~11,010円
第2子以降加算額(全部支給) 11,030円
第2子以降加算額(一部支給) 11,020円~5,520円

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額

所得制限限度額(令和6年11月分以降)

扶養親族数 受給資格者 扶養義務者
全部支給の所得制限額 一部支給の所得制限額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

※「扶養親族」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。

※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。

※扶養親族等の中に下記の者がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額になります。

・本人の場合 

(ァ)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円 

(イ)特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき15万円

・扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合 

老人扶養親族(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円

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児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とした手当です。

    手当を受けるためには、受給資格に該当する方が認定請求書に必要書類を添えて申請し、認定を受ける必要があります。

■受給資格

  次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
※対象となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
  8. 配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合
  9. 父母がいるかいないか明らかでない児童

 監護・・・保護者として面倒をみること
 遺棄・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること

ただし、次の場合は手当を受けることができません。

◇手当を受けようとする方が次のいずれかに該当する場合

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 手当を受けようとする方や、同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるとき

◇児童が次のいずれかに該当する場合

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 里親に委託されていたり、施設に入所しているとき(通園している場合や、母子生活支援施設に入所している場合等を除く)
  3. 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障害の場合を除く)
  4. 父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届け出をせず、内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)

■手当の支給月

 申請のあった翌月分から支給され、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に前月分までを支給します。

■児童扶養手当の一部支給停止措置について

  受給資格者である母または父に対する手当は、支給を開始した月から5年、または、手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)から、手当額の2分の1が減額となります。

  ただし、次のいずれかの事由(一部支給停止適用除外事由)に該当する場合には、関係書類を提出期限までに提出していただければ、減額されずに手当を受給することができます。対象となる方へは通知しますので、定められた期間内に手続きをしてください。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病により就業することが困難である。
  5. 受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

■申込方法

 認定請求を行う際には、子育て支援課子育て支援係へご相談ください。
 受給資格に該当するか確認の上、申請の際に必要な書類等をご案内いたします。

■児童扶養手当と公的年金等の併給制限の見直しについて

  これまでは、公的年金や遺族補償等を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正に伴い、児童扶養手当よりも低額の公的年金や遺族補償等を受給している場合は、その差額が児童扶養手当より支給される場合があります。
  申請した翌月から支給対象となりますが、支給の可否や、必要書類は支給要件ごとに異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。