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母子・父子家庭医療費助成
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更新日:2024年11月29日更新
母子・父子家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の父母および児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)にかかる保険診療にかかる一部を助成する制度です。
対象者
市内に住所があり、各種健康保険に保険に加入している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)及び、その児童を扶養する親(父母)等。ただし、所得制限があります。
【ひとり親家庭の父母】
配偶者と死別または離別、配偶者が生死不明または重度障害、配偶者から遺棄されている等の状況にある方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方。
【父母のいない児童】
両親の死亡・行方不明などの状況にある、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
助成額
医療機関で支払った保険診療による自己負担額から次の額を控除した額を助成します。
・外来…1,000円を超える額
・入院…2,000円を超える額
※保険の適用されない分(健康診断、予防接種、差額室料など)、入院時の食事療養費は助成されません。
助成の方法
医療機関にかかる際は、健康保険の加入者であることを証明するもの【電子資格確認等(※)】と医療費受給者証を窓口に提示し、併せて必要事項を記入した医療費助成申請書(1つの医療機関に月1枚提出)を提出してください。医療費の自己負担分はいったんお支払いください。診療月から3~4か月後に指定の口座に助成額を振り込みします。
(※)電子資格確認等…マイナ保険証・経過措置期間内の有効期間の保険証・資格確認書(法律の改正により、令和6年12月2日以降は、新たな保険証の発行が廃止になります。)