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不妊検査費・不妊治療費助成

印刷ページ表示 更新日:2024年8月30日更新

角田市では、不妊を心配するご夫婦や子どもを望むご夫婦が不妊検査や不妊治療(先進医療)を受けた場合に、費用の一部を助成します。

 

 

助成内容 

​​(令和6年4月1日以降に実施された検査と治療が対象です)

 

不妊検査費助成

不妊治療費助成

助成

対象者

下記の(1)~(5)すべてに該当する方。

(1)法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦

(2)検査開始日(※)の妻の年齢が43歳未満

(3)夫婦ともに検査を受けていること

(4)申請日時点で角田市内に住所を有すること

(5)市税の滞納がないこと

 ※「検査開始日」…夫または妻の検査開始日のいずれか早い日を基準とします。以下同じ。

下記の(1)~(4)すべてに該当する方。

(1)法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦

(2)治療開始日の妻の年齢が43歳未満

 ※保険診療に準じるもの

(3)申請日時点で角田市内に住所を有すること

(4)市税の滞納がないこと

助成対象となる検査・治療

医師が必要と認める不妊検査で、検査の開始日から原則1年以内に受けたもの。

  • 検査開始日から原則1年以内に受けたものが対象です。
  • 夫婦が別々の医療機関を受診した場合も対象です。

先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、保険診療と組み合わせて実施された先進医療

助成額

夫婦1組につき上限3万円

1回あたり上限5万円

※「1回」とは、採卵から移植までを「1回」とカウントします。

助成

回数

夫婦1組につき1回限り

※令和5年度以前に宮城県から助成を受けている方は対象外です。

初回治療開始時の妻の年齢が

40歳未満⇒6回

40歳以上⇒3回

 ※保険診療に準じるもの

申請期限

 【不妊検査費助成】

  令和6年度に検査が終了した方の申請期限は、令和7年3月31日です。

  (申請期限は「検査終了日」または「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)です。

 【不妊治療費助成】

   令和6年度に終了した治療の申請期限は令和7年3月31日です。

   ※ 申請する治療の終了日の属する年度の末日(3月31日)です。

   ※ 治療1回ごとの申請となります。

申請書類

【不妊検査費】

 (1)不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)

 (2)不妊検査助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

 (3)不妊検査を受けたときの領収書及び明細書(原本)(受診等証明書に記入の金額分)

 (4)夫婦両方の住民票

  ※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの

 (5)夫婦の完納証明書(市税の滞納がないことの証明)

 (6)印鑑

 (7)振込を希望する口座が分かるもの(キャッシュカード、通帳)

 (8)(事実婚の場合)事実婚申立書

【不妊治療費】

 (1)不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)

 (2)不妊治療助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

 (3)不妊治療を受けたときの領収書及び明細書(原本)(受診等証明書に記入の金額分)

 (4)夫婦両方の住民票

  ※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの

 (5)夫婦両方の完納証明書(市税の滞納がないことの証明)

 (6)印鑑

 (7)振込を希望する口座が分かるもの(キャッシュカード、通帳)

 (8)(事実婚の場合)事実婚申立書

 ※完納証明書は、市民課で取得することができます。

 

 

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