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児童手当
令和6年10月からの児童手当が改正されます
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象受給者 | 中学校修了(15歳に到達した年度末)までで、国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代(18歳に到達した年度末)までで、国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月額15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:月額10,000円 第3子以降:月額15,000円 ・中学生:月額10,000円 ・所得制限以上:月額5,000円 ・所得上限以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:月額15,000円 第3子以降:月額30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子:月額10,000円 第3子以降:月額30,000円
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多子加算のカウント対象となる児童の年齢 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
支払回数 |
年3回(6月、10月、2月) ※各前月までの4か月分を支給
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年6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支給 制度改正後の初回は、12月支払分(10月・11月手当)からになります。 |
制度改正に伴う手続きについて(拡充対象者)
制度改正に伴い手続きが必要な請求者(拡充対象者)には、申請書類等を送付しておりますので、忘れずに提出期限まで手続きを行ってください。
(1)児童手当を受給中で、高校生年代の児童がいる世帯(額改定)
↠8月下旬に申請書等を送付
(2)児童手当を所得制限により支給されていない世帯(新規申請)
↠8月下旬に申請書等を送付
(3)高校生世代のみの世帯(新規申請)
↠8月下旬に申請書等を送付
(4)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給中の方(ひとり親世帯)
↠7月下旬に現況届または更新届の書類と一緒に申請書等を送付済です。
(ご注意)
令和6年10月に支給される児童手当(令和6年6月分から9月分までの4か月分)については、制度改正前の支給額となります。
令和7年3月31日まで、申請猶予期間が設けられています。
令和6年10月の制度改正により、申請手続きが必要な方(拡充対象者)には、申請猶予期間が設けられています。令和7年3月31日までに申請手続きが終了していれば、遡って令和6年10月分から制度改正後の児童手当が支給されます。それ以降に申請が行われた場合は、児童手当を支給できない期間が発生しますのでご注意ください。
令和6年10月からの児童手当制度改正に関するQ&A
Q1 制度改正はいつからですか? |
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令和6年10月分の児童手当から反映されます。制度改正後は、2か月ごとの支給となり偶数月の10日に児童手当を支給しますので、10月・11月分は令和6年12月10日に支給予定です。(偶数月の10日が、土日、祝日の場合は、直前の平日に支給となります。) |
Q2 児童手当の請求者は父母のうちどちらですか? |
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子の主たる生計維持者(所得が高い方)が請求者になります。 |
Q3 第3子以降の支給額の加算とは何ですか?また、多子カウントは何ですか? |
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請求者が養育している子が3人以上いる場合に、3人目以降の支給対象児童の児童手当が増額されます。請求者が養育している子が何人いるか数えることを多子カウントと言います。制度改正前は、請求者が監護し、かつ、生計を同じくしている高校生年代以下(平成18年4月2日以降に生まれ)の子がカウント対象でしたが、制度改正後は、請求者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がカウント対象に加わります。ただし、父母等から独立して生計を営んでいる場合は、多子カウントの対象外です。 |
Q4 監護相当・生計維持の負担についての確認書を提出するのはなぜですか? |
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多子カウント対象者の変更に伴い、新たに第3子以降の支給額加算対象になるかを判定するため、請求者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子の有無の確認が必要ですので、ご提出をお願いします。 |
Q5 新たに児童手当の支給対象となる子とは? |
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請求者が監護し、かつ、生計を同じくしている高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の子が、新たな支給対象となります。また、監護・生計要件を満たせば別居や就職していても支給対象となります。なお、請求者が子と別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。 |
Q6 監護とは何ですか? |
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子の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護を行っていることを言います。子の面倒を見て育てている状況なら監護をしているとみなされます。 (参考:監護・生計要件を満たさない場合) 請求者がこの子を放置・虐待し、監護していないと判断される特段の事情を有する場合や、子が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護・生計要件を満たしません。 |
Q7 生計費の相当部分の負担とは何ですか? |
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生計費の相当部分の負担とは、子が請求者の収入により、日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないことを言います。なお、仕送りの内容が金銭的ではなく、食料費・生活必需品の場合もその仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、生計費の相当部分の負担をしているものとみなされます。 |
Q8 子と一緒に住んでいないが、住民票上は同住所の場合、別居となりますか? |
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子の同居・別居については、原則として住民票上の住所で判断します。したがって、子の住民票上の住所が父母等と同一の場合は同居となります。 |
Q9 子が進学または就職のため別居している場合、児童手当はどのように扱われますか? |
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高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子の場合は、請求者がその子を監護し、かつ、生計を同じくしている場合は、児童手当の支給対象です。認定請求の際、別居監護申立書の提出が必要です。18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子の場合、請求者が子の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしていれば、多子カウントの対象となります。 |
Q10 子が婚姻や出産した場合(子が児童手当を受給している場合を含む)、児童手当はどのように扱われますか? |
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高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子の場合は、婚姻・出産に関わらず、子を監護し、また、生計を同じくしている場合は、児童手当の支給対象です。18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子の場合、婚姻・出産に関わらず、請求者が子の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分を負担していれば、多子カウントの対象となります。 |
Q11 子が海外留学をしている場合は、児童手当はどのように扱われますか? |
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高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子の場合、請求者が子を監護し、かつ、生計を同じくしている場合は、日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内は、児童手当の支給対象となります。認定請求の際、在学証明書等の書類及び別居監護申立書の提出が必要です。18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子の場合は、請求者が子の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ、生計費の相当部分の負担をしていれば、日本国内に住所を有しなくなった日から4年以内は、多子カウントの対象になります。認定請求の際、在学証明書等の書類の提出が必要です。 |
Q12 子が児童守る施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、児童手当はどのように扱われますか? |
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高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子の場合、原則として施設の設置者や里親などに児童手当が支給されるため、父母等は受給できません。18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日~平成18歳4月1日生まれ)の子の場合は、多子カウントの対象になりません。 |
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◆児童手当(令和6年9月分までの内容です)
対象となる児童
0歳から中学校卒業までの児童
(0歳から15歳になる誕生日後、最初の3月31日までの児童)
支給額(月額)
0歳~3歳未満 |
15,000円(一律) |
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3歳~小学校修了前 |
10,000円 |
中学生 |
10,000円(一律) |
所得制限額以上の方 |
5,000円(一律) |
受給者の所得が所得制限額を超過した場合、「児童手当」は支給されませんが、「特例給付」として、支給対象の児童1人につき月額5,000円が支給されます。
支給月
6月(2月~5月分)
10月(6月~9月分)
2月(10月~1月分)
現況届
令和4年度から、原則として下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要となりました。現況届が必要な方には、5月下旬に届出の用紙を郵送致しますので、期日までに忘れずご提出下さい。
1. 配偶者からの暴力により、住民票の住所地が角田市と異なる方
2. 受給者と子どもが別の住所に暮らしている方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5. その他、角田市から提出の案内があった方
児童手当所得制限額
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は児童手当が支給されます。所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給します。なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当は支給されません。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童が1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,076 |