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児童手当

印刷ページ表示 更新日:2022年6月1日更新

児童手当は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

対象となる児童

0歳から中学校卒業までの児童
(0歳から15歳になる誕生日後、最初の3月31日までの児童)

支給額(月額)

0歳~3歳未満

15,000円(一律)

3歳~小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生

10,000円(一律)

所得制限額以上の方

5,000円(一律)

受給者の所得が所得制限額を超過した場合、「児童手当」は支給されませんが、「特例給付」として、支給対象の児童1人につき月額5,000円が支給されます。

支給月

6月(2月~5月分)
10月(6月~9月分)
2月(10月~1月分)

現況届

 令和4年度から、原則として下記に該当する方を除き、現況届の提出が不要となりました。現況届が必要な方には、5月下旬に届出の用紙を郵送致しますので、期日までに忘れずご提出下さい。

1. 配偶者からの暴力により、住民票の住所地が角田市と異なる方

2. 受給者と子どもが別の住所に暮らしている方

3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方

4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5. その他、角田市から提出の案内があった方

児童手当所得制限額

 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は児童手当が支給されます。所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給します。なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当は支給されません。

 

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1,071

1人

(児童が1人の場合 等)

660

875.6

896

1,124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1,162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1,200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1,002

1,010

1,238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1,040

1,048

1,076

児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/135KB]

児童手当・特例給付 認定請求書 記載例 [PDFファイル/167KB]

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