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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

印刷ページ表示 更新日:2026年10月8日更新

 小児慢性特定疾病にり患している児童に、日常生活を支援するための用具を給付するものです。

 

対象者

 身体障害者手帳による日常生活用具給付の対象とならない児童で、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方が対象となります。

 

給付対象の用具

 特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引機、紫外線カットクリーム、ネブライザー、パルスオキシメーター等

 ※症状に応じて給付品目が異なりますので、お問合せください。

 ※用具の種類ごとに支給基準額があります。

 

自己負担額

 本人の属する世帯の市民税の課税状況に応じて、制度上の自己負担額が算定されます(0円~全額負担)。

 

注意事項

  購入費の助成を受ける前に、事前に子育て支援課にご相談ください。