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児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて

印刷ページ表示 更新日:2021年3月10日更新
 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
 この改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
 児童扶養手当の認定を受けていない方は申請が必要です。

児童扶養手当と障害基礎年金等の範囲

 これまで、障害基礎年金(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

支給制限に関する所得の算定

 児童扶養手当には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※2)があります。  
 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※2)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

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