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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
更新日:2025年7月2日更新
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨について
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法に規定する公務扶助料」、「戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件により順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件により順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ受け取ることができます。
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ受け取ることができます。
請求に必要な書類等
- (1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- ※社会福祉課にて配布しております。
- (2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- ※社会福祉課にて配布しております。
- (3)戸籍書類
- ●令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- ※その他請求者の状況により追加で戸籍書類が必要になる場合がございます。
- (4)本人確認書類
- 下記本人確認書類1~3のうち、いずれか1つをお持ちください。
- (※委任状により代理人が請求手続きを行う場合、請求者および代理人双方の本人確認書類が必要になります。)
- 1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
- (例:運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど)
- 2.官公庁から発行された顔写真がない書類
- (例:介護保険被保険者証、年金手帳など)
- 3.氏名のほかに生年月日、住所または顔写真が入った書類
- (例:診察券、社員証など)
- (5)その他状況に応じた必要な書類
- ※上記(1)~(4)のほか請求者の状況により追加で必要となる書類がございます。
- ※請求者の状況を伺いながら必要な書類をご案内いたしますので詳細は社会福祉課へお問い合わせください。
請求窓口
角田市総合保健福祉センター 社会福祉課 総務係
※原則、請求者の住民登録のある市区町村が請求窓口となります。
※請求書を提出する際は事前にご連絡いただくとスムーズにご案内できます。
※原則、請求者の住民登録のある市区町村が請求窓口となります。
※請求書を提出する際は事前にご連絡いただくとスムーズにご案内できます。
請求期限
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。