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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
更新日:2025年7月2日更新
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨について
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法に規定する公務扶助料」、「戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件により順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件により順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ受け取ることができます。
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ受け取ることができます。
請求書交付・記入方法等個別説明会の開催について
第十二回特別弔慰金の請求受付にあたり、事前に支給対象者向けに請求書の交付、請求書等の記入方法に関する説明会を下記の日程で実施いたします。
地 区 | 開催日 | 時 間 | 会 場 |
---|---|---|---|
横倉・小田 | 7月25日(金) | 9:00 ~ 12:00 |
ウエルパーク 1階 多目的ホール |
桜・東根 | 14:00 ~ 16:00 | ||
枝野・藤尾 | 7月28日(月) | 9:00 ~ 12:00 | |
角田 | 7月29日(火) | 9:00 ~ 12:00 | |
14:00 ~ 16:00 | |||
北郷・西根 | 7月31日(木) | 9:00 ~ 12:00 |
※待ち時間緩和のため、できるだけ地区指定日にご来場ください。
請求書の集中受付期間について
下記の期間中、第十二回特別弔慰金の請求受付のための専用窓口を設けます。期間中は窓口が混雑することが予想されますので、あらかじめご了承願います。なお、8月15日(金)以降については、社会福祉課窓口にて随時受付を行います。
地 区 | 開催日 | 時 間 | 会 場 |
---|---|---|---|
横倉・小田 | 8月12日(火) | 9:00 ~ 12:00 |
ウエルパーク 1階 多目的ホール |
桜・東根 | 14:00 ~ 16:00 | ||
枝野・藤尾 | 8月13日(水) | 9:00 ~ 12:00 | |
北郷・西根 | 14:00 ~ 16:00 | ||
角田 | 8月14日(木) | 9:00 ~ 12:00 | |
14:00 ~ 16:00 |
※待ち時間緩和のため、できるだけ地区指定日にご来場ください。 ※8月15日(金)以降は社会福祉課窓口にて随時受付を行います。
請求期限
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。