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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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更新日:2026年7月31日更新

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

国は、平成25年の生活保護基準改定を違法とする令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。

追加給付の対象となる方について

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯
(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など。

上記(1)、(2)に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。

追加給付に係る手続等について

【1】角田市で生活保護受給中の世帯
  【支給予定】令和8年8月  
  手続(申出)は不要

【2】現在、生活保護を受給していない世帯 
 【申出受付期間】令和8年8月1日~令和9年7月31日
 当時保護を受給していた自治体で、追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行ってください。

申出書の提出先(郵送及び持参場所)

〒981-1505
宮城県角田市角田柳町35−1 角田市総合保健福祉センター(ウエルパークかくだ)
社会福祉課 生活支援係 宛て

※保護廃止時点に受給していた福祉事務所にご提出ください

申出を行う上での留意事項

〇本申出は当時の世帯主が行うものとなります。 当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点の世帯主が行ってください。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください(※1)。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。
〇申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状が必要になります。申出内容の確認等のため、申出者の連絡先へ、必要に応じてご連絡することがあります。
〇虚偽の内容や不正な手段により申出を行って支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります。

※1:世帯主に準ずる者の順位:1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫又は8.甥姪の順となります。

申出を行う上での必要な書類について

追加給付の申出を行う際には申出書に加え、本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。以下の提出書類一覧を参考に事前に書類をご準備の上、申出を行ってください。

申出の添付書類

申出の添付書類

 

必要な書類

詳細

1

申出者(世帯主)の本人確認書類 

提出必須

申出者の顔写真付きの本人確認書類が必要です。以下のいずれか一つの写真を提出してくだい。
マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等

2

受取口座を確認できる書類 

提出必須

申出者(世帯主)本人の振込先口座情報(口座名義人、支店名、口座種別、口座番号)が確認できる預貯金通帳の写しが必要です。
通帳(見開き面)、キャッシュカード、ネットバンキングの画面スクリーンショット 等

3

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 

※提出必須

発行後3か月以内のものに限ります。

当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本もあわせて添付してください。
住基ロックなど何らかの事情により戸籍謄本の提出が出来ない場合はその旨申請時に申し出てください。

戸籍謄本の発行にかかる費用については自己負担となります。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

4

全世帯員の住民票の写し

外国籍の方のみ必要です。

発行後3か月以内のものに限ります。
住民票の発行にかかる費用については自己負担となります。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

 

 

追加給付相談センター(一般的なお問い合わせ)

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

追加給付に関する一般的なお問い合わせ(追加給付の対象世帯や金額の考え方等)やご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

電話番号 0120-179-445

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