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生活保護

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更新日:2010年1月1日更新

 何らかの理由で経済的に困窮し、生活することが難しいとき、憲法第25条「生存権」「生活権」の保障の理念に基づき定められた生活保護法による保護をうけることができます。
 詳しくは、社会福祉事務所にご相談ください。

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