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障害がある方への各種手当

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更新日:2023年4月1日更新

特別障害者手当

 20歳以上で、著しく重度の障害のため常時介護を必要とする状態にある方に支給します(ただし、所得制限があります。)。
 支給額は月額27,980円(ただし、施設入所者、3ヶ月以上入院者を除く)。支給月は2月、5月、8月、11月で、支給月の前月までの特別障害者手当が支給されます。

障害児福祉手当

 20歳未満で、重度の障害のため常時介護を必要とする状態にある方に支給します(ただし、所得制限があります。)。 支給額は月額15,220円(ただし、施設入所者を除く)。 支給月は2月、5月、8月、11月で、支給月の前月までの障害児福祉手当が支給されます。

特別児童扶養手当

 20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を監護している父母、または養育者に対して支給します(ただし、所得制限があります。)。
 障害程度によって、手当の支給には1級と2級があり、1級は月額52,400円、2級は月額34,900円です(施設入所者や障害を理由として公的年金を受給できる場合は除く)。
 支給月は4月、8月、11月で、支給月の前月まで(11月は当月まで)の特別児童扶養手当が支給されます(※ 毎年8月に所得状況届(現況届)の提出が必要になります)。

      ※特別児童扶養手当の窓口は 市民福祉部子育て支援課 子育て支援係 (0224-63-0134) です。

 

心身障害者扶養共済制度

 1~3級の身体障害者、知的障害者の65歳未満の保護者が加入し、その保護者が死亡、または重度障害状態になったとき、残された障害児者に年金が支給されます。
 支給額は月額20,000円(2口の加入のときは40,000円)で、掛金月額(1口9,300円~23,300円)は、加入時の保護者の年齢によって異なります。
 保護者が生存中に、障害児者が死亡したときは弔慰金が支給されます。

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