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地域生活支援事業
このサ-ビスは、障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、市町村が実施する事業です。
サ-ビスによっては対象が限られたり、自己負担があるものなどがありますので、事前に社会福祉課へご相談ください。
事業名 |
サービス内容 |
主な施設名 |
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相談支援事業 |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児の福祉に関する各般の問題につき、障害者、障害児の保護者または障害者等の介護を行うものから相談に応じ、必要な情報の提供及び助言 |
直接相談先に電話等で相談
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コミュニケーション支援事業 |
社会生活上必要不可欠な用務の場合に手話通訳者、要約筆記者を派遣 |
申込先:市社会福祉課61-1185 |
日常生活用具給付等事業 |
日常生活用具を給付または貸与 |
申請先:市社会福祉課61-1185 |
移動支援事業 |
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援 |
市にあらかじめ登録して、利用
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地域活動支援センター事業 |
障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会提供、社会との交流促進等の便宜を供与 |
未設置 |
身体障害者訪問入浴事業 |
在宅の重度身体障害者を訪問し、居宅において行う入浴サービス 週1回を限度 |
市にあらかじめ登録して、利用 (株)ツクイ ツクイ角田 |
日中一時支援事業 |
日中における活動の場を確保し、家族の一時的な負担軽減 |
市にあらかじめ登録して、利用
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障害児者タイムケアサービス事業 |
身近な場所にある社会資源を活用し、一時的な預かりを実施し、家族の負担を軽減 |
市にあらかじめ登録して、利用
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施設入所者就職支度金給付事業 |
就労移行支援または就労継続支援、旧法の更生訓練を終了し、就労した者に支給 |
施設を通じて申請 就労支度金 36,000円 |