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医療費の助成

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更新日:2021年4月9日更新

心身障害者医療費の助成

 次の方に、医療費を助成しています。

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級(内部障害)をお持ちの方
  2. 療育手帳A(重度)をお持ちの方
  3. 特別児童扶養手当1級の支給対象児童
  4. 療育手帳B(重度以外)を持ち、かつ職親に委託されている方
  5. 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方

 保険証を使って病院等での診察、薬剤の支給などを受けた窓口で支払った自己負担分が助成されます(ただし、所得制限があります。)。自己負担を医療機関の窓口で支払い、助成申請書を提出した後に払い戻しになります。
 なお、保険の適用されない分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)、入院時の食事療養費や生活療養費は、助成されません。

自立支援医療制度

 指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担になります。ただし、世帯の所得により上限額が決められています。

更生医療費

 18歳以上の身体障害者で、身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療費の給付です。
 県リハビリテ-ションセンタ-の判定により、医療が必要と認められた方を対象に、厚生労働大臣または県知事が指定した医療機関に委託されて、医療費助成が受けられます(人工透析、心臓手術、人工股関節置換術等)。

精神通院医療

 通院によって精神疾患の医療を受けた場合に受けられる制度です。社会福祉課を経由して県に申請し、受給者証の交付を受けます。

育成医療

 18歳未満の児童の身体上の障害、または現存する疾患を放置すれば将来障害を残すと認められる疾患で、確実な治療効果が期待できるものを対象に医療費の助成が受けられます。