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障害福祉サービス

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更新日:2016年4月1日更新

 心身に障害をお持ちの方が、在宅で生活するのを支援するものです。
 サ-ビスによっては対象が限られたり、自己負担があるものなどがありますので、事前に社会福祉課へご相談ください。なお、介護保険を適用できる方は、介護保険が優先します。

サービス名

内容

居宅介護

(ホ-ムヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

介護給付

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

同行援護

重度の視覚障害により移動が困難な人に外出時に同行して移動の支援を行います。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

訓練等給

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続型

A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

補装具費の支給

身体障害者手帳を持っている人で、身体の失われた部分があり思う様に身体を動かすことができない人に、生活での不自由を軽減するために必要な補装具の費用を支給します。