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障害者手帳

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更新日:2015年4月1日更新

 障害者手帳は、自動車税の減免、所得税・住民税の控除、鉄道の運賃割引などさまざまな福祉サ-ビスを受けるときに必要なものです。また、身体障害者は、車いす、義肢などの補装具の交付・修理のほか各種日常生活用具の給付、人工透析・心臓疾患などに対する更生医療の給付なども受けられます。

身体障害者手帳

 身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡感覚・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能に一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして、知事から交付されるものです。

 障害の程度の重い方から順に、1級から6級まであります。社会福祉課を経由して県に申請し、手帳の交付を受けます。

身体障害者手帳の交付・申請について [PDFファイル/163KB]

 

療育手帳

 療育手帳とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているために、なんらかの特別の援助を必要とする状態にある方」に一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護措置を受けやすくするために知事から交付されるものです。

 障害の程度により「A(重度)」または「B(中・軽度)」に区別しています。社会福祉課(18歳未満の児童は子育て支援課)を経由して県に申請し、手帳の交付を受けます。

精神障害者手帳

 精神障害者手帳とは「一定の精神障害の状態にある方」へ交付することで、各種保健福祉サ-ビスを受けやすくし、社会復帰と社会参加のお手伝いを目的としています。 障害の程度により1~3級があります。社会福祉課を経由して県に申請し、手帳の交付を受けます。

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