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障害児通所支援について

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更新日:2012年11月11日更新

心身に障害のある児童を対象に専門的な支援を行います。
障害児通所支援の利用を希望される際は、事前に市にご相談下さい。

1.利用できるサービス

サービス名 内容
児童発達支援 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障害児に授業終了後、または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

2.費用

 サービスを利用すると原則1割を利用者が負担しますが、申請される方の属する世帯の課税状況等に応じて以下の負担上限月額が設定されており、負担が軽減されます。

月額の利用者負担上限額
区分 負担上限月額
生活保護

0円

低所得1・2(主に市町村民税非課税の方)

0円

一般1(市町村民税所得割が28万円未満の方)

4,600円

一般2(市町村民税所得割が28万円以上の方)

37,200円