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予防接種健康被害救済制度について
副反応について
ワクチン接種後に、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、注射した部分の痛み、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、発熱等が生じる可能性があります。これらの症状を副反応といいます。また、まれな頻度で、接種後にアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が出ることもあります。
こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復していますが、治療を要したり、障がいが残るほどの副反応は、極めてまれではあるものの、全く発生しないということはありません。
接種後、副反応がを疑う症状が出て心配な方は、接種医あるいはかかりつけ医にご相談ください。
副反応疑い報告について
厚生労働省では、ワクチン接種によるものと疑われる症状を呈している場合(副反応疑いがある場合)は、医療機関に報告をもとめ、情報収集をしています。収集した情報は、厚生労働省の審議会に報告され、専門家が評価を行い、その結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供を行っています。
副反応疑い報告は、ワクチンの接種後に現れた症状を報告するものであり、ワクチン接種との因果関係が不明なものについても報告を受けています。報告事例には偶発的なものや他の原因によるものなど、ワクチン接種と関係がないものも含まれている可能性がありますが、透明性向上などのために、こうした事例を含めて公表しています。
予防接種健康被害救済制度
一般的に予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害への救済制度は、健康被害が生じた予防接種の種類によって、請求先、救済給付の種類等が異なります。
定期接種等による健康被害の救済制度
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と厚生労働大臣が認定した場合には予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。制度の詳細は、【厚生労働省ホームページ】予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>をご確認ください。
任意接種による健康被害の救済制度
任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける者が任意で行う接種のことです。予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。
任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象になりません。)
給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。制度の詳細は、【医薬品医療機構総合(PMDA)ホームページ】医薬品副作用被害救済制度について<外部リンク>をご確認ください。