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家畜・家きん所有者の方は、飼養衛生管理状況の定期報告が必要です
更新日:2024年2月1日更新
家畜・家きんの所有者は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年、飼養衛生管理状況等を記載した「定期報告書」を都道府県知事に提出することが義務付けられています。
本市で把握している家畜・家きん所有者の方には、毎年2月頃に「定期報告書」の提出依頼文書を送付しています。この文書が届いていない家畜・家きん所有者の方は、市役所農林振興課農林振興係までご連絡をお願いします。
■家畜 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
■家きん 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
本市で把握している家畜・家きん所有者の方には、毎年2月頃に「定期報告書」の提出依頼文書を送付しています。この文書が届いていない家畜・家きん所有者の方は、市役所農林振興課農林振興係までご連絡をお願いします。
■家畜 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
■家きん 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
飼養衛生管理基準と定期報告について(宮城県HP)<外部リンク>