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角田農業振興地域整備計画の変更に係る公告及び縦覧について

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更新日:2024年7月30日更新
角田農業振興地域整備計画を変更するため,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し,農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を縦覧いたします。

1 農業振興地域整備計画案の縦覧期間
自 令和6年7月30日(注:公告年月日)
至 令和6年8月30日(注:公告年月日の翌日から起算して30日目の日とし,当日が閉庁日であればその翌日)
2 農業振興地域整備計画案の縦覧場所
角田市役所
角田市角田字大坊41番地
3 農業振興地域整備計画案に対する意見書について
(1)提出先 角田市役所 産業建設部 農林振興課
(2) 提出方法 意見書を記載した書面を郵送,FAX又は持参により提出
(3) 提出期限 令和6年8月30日
(注:公告年月日の翌日から起算して30日目の日とし,当日が閉庁日であればその翌日)
(4) 意見書の処理方法 意見書に対する個別の回答は行わず,整備計画を公告する際に意見書の要旨及び処理結果を併せて公告する。
(5) 注意事項  意見書の提出の際には,住所,氏名及び職業を記載すること(法人にあっては,法人名,代表者名及び事務所の所在地を記載のこと)。
 整備計画の変更案以外については,意見書の提出をしてはならない。
4 農用地利用計画案に対する異議について
(1) 申出先 角田市役所 産業建設部 農林振興課
(2) 申出方法 意見書を記載した書面を郵送,FAX又は持参により提出
(3) 申出期限 令和6年9月14日(注:公告期間満了の日の翌日から起算して15日以内)
(4) 注意事項 異議申出の対象となるのは,農用地利用計画の案に係る部分のみである。

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