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経営所得安定対策(水田活用の直接支払交付金)に係る「5年水張りルール」について

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更新日:2024年10月10日更新

令和4年度から、5年に1度水稲の作付けが必要となっています!

「5年水張りルール」について

 農業者の経営所得安定対策事業のうち水田活用直接支払交付金について、令和4年度より5年の間に1度も水稲を作付けしない農地は交付金の対象としない方針となりました。
 これを「5年水張りルール」といいます。

「5年水張りルール」の期限が迫ってます!

 令和4年度より開始したこちらの「5年水張りルール」は令和8年度で5年目となります。
 令和4年度より現在まで水稲を作付けしていない方は水稲の作付け、もしくは、下記のたん水管理を令和8年度までに確実に実施してください。

たん水管理について

 上記「5年水張りルール」では、水稲作付以外の例外として対象水田にてたん水管理として1か月以上水張りのを行い、連作障害による収量低下が発生していないことが確認できた場合は、水張りが行われたこととみなされます。
 こちらを実施する場合は、下記手順のとおり実施し必要書類等を提出してください。

(1)たん水管理管理実施届出書をたん水開始の10日前までに事務局へご提出ください。
(2)1か月以上の水張りを実施してください。
(3)たん水管理実施報告書、連作障害に係る確認表、作業日誌、写真※をご提出ください。
  ※写真は(1)の届出書にて自身で撮影すると記載された方のみ提出となります。
   写真撮影用ボードが写るよう、開始日と終了日のほ場状況を撮影してください。

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