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角田農業振興地域整備計画に係る個別申出における変更(除外・編入等)の受付期間について
更新日:2024年10月16日更新
個別申出における変更受付期間(除外・編入等)について
令和6年10月15日付け角田市公告第63号により、角田農業振興地域整備計画を変更いたしました。
〈角田農業振興地域整備計画の変更に係る公告について〉
https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/13/20098.html
計画変更に伴い、変更期間中、個別申出における変更受付を一時停止しておりましたが、下記のとおり、受付を再開いたします。
〇個別申出における変更受付期間
令和6年11月1日(金)~11月29日(金)
※変更予定日は令和7年3月末を予定しています。
〈角田農業振興地域整備計画の変更に係る公告について〉
https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/13/20098.html
計画変更に伴い、変更期間中、個別申出における変更受付を一時停止しておりましたが、下記のとおり、受付を再開いたします。
〇個別申出における変更受付期間
令和6年11月1日(金)~11月29日(金)
※変更予定日は令和7年3月末を予定しています。
「農業振興地域整備計画」とは
農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき市町村が策定するもので、農業の健全な発展を目指すため土地区分や農業上の用途区分を定めている計画です。農用地区域では、農業生産基盤整備などの事業が行われており、農地にかかる多面的機能支払交付金や基盤整備地の改良などの各種補助事業が受けられ、また、売買や贈与の際には税制上の優遇措置が適用されます。
このような農業に関する公共投資やその他農業の振興に関する施策が、整備計画に基づき実施されます。
計画は、概ね10年先を見通した計画となっております。
このような農業に関する公共投資やその他農業の振興に関する施策が、整備計画に基づき実施されます。
計画は、概ね10年先を見通した計画となっております。
「農用地区域」とは
農用地区域は、「農振法」に基づき市町村が策定した整備計画に定めた地域で、概ね10年先を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域です。
対象地は、整備計画の中の「農用地利用計画」の区域の範囲に設定され、設定されると農業生産基盤の整備などの農業施策が計画的かつ集中的に行われます。
農振法に定める農用地区域は以下のいずれかの条件を満たす地域です。
(1)10ha以上の集団的農用地
(2)ほ場整備事業やかんがい排水事業といった農業生産基盤整備事業の対象地
(3)農道、用排水路など上記の(1)または(2)にかかる土地の保全、もしくは利用上必要な施設に関する土地
(4)2ha以上の農業用施設用地、もしくは上記の(1)または(2)にかかる土地に隣接する農業用施設用地
(5)その他農業振興を図るために必要な土地
対象地は、整備計画の中の「農用地利用計画」の区域の範囲に設定され、設定されると農業生産基盤の整備などの農業施策が計画的かつ集中的に行われます。
農振法に定める農用地区域は以下のいずれかの条件を満たす地域です。
(1)10ha以上の集団的農用地
(2)ほ場整備事業やかんがい排水事業といった農業生産基盤整備事業の対象地
(3)農道、用排水路など上記の(1)または(2)にかかる土地の保全、もしくは利用上必要な施設に関する土地
(4)2ha以上の農業用施設用地、もしくは上記の(1)または(2)にかかる土地に隣接する農業用施設用地
(5)その他農業振興を図るために必要な土地
「農用地区域からの除外」とは
農地等を農業以外の用途(例:住宅、駐車場等)に利用する場合、農業委員会で農地法に基づく農地転用手続きを必要とし、一定の要件を満たさない転用を制限しています。また、農振法で設定されている農用地区域については、さらに厳しく制限されています。
やむを得ず農振法に基づく農用地区域内の農地等を転用する場合、農地転用手続きの前に整備計画の中の農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外する手続きが必要になります。
やむを得ず農振法に基づく農用地区域内の農地等を転用する場合、農地転用手続きの前に整備計画の中の農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外する手続きが必要になります。
農地等の転用のために農用地区域から除外する場合の条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
(1)必要性、緊急性が高く、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)農地の集団性、効率的な土地利用に支障がないこと。
(3)認定農業者等の、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に関し、支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)用排水路・農道等の土地改良施設に関し、支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業の工事の完了年度の翌年から8年以上経過していること。
(6)農地転用目的地が、建築基準法、農地法、森林法、文化財保護法など他法令の制限がある場合、その手続き見込みのあるものであること。
※「営農が難しくなった」という理由での除外は、できません。
(1)必要性、緊急性が高く、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)農地の集団性、効率的な土地利用に支障がないこと。
(3)認定農業者等の、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に関し、支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)用排水路・農道等の土地改良施設に関し、支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業の工事の完了年度の翌年から8年以上経過していること。
(6)農地転用目的地が、建築基準法、農地法、森林法、文化財保護法など他法令の制限がある場合、その手続き見込みのあるものであること。
※「営農が難しくなった」という理由での除外は、できません。