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森林経営管理集積計画について

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更新日:2024年10月31日更新

森林経営管理制度

 森林経営管理権集積計画は、経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受けて経営管理を行うほか、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林管理の適正化を促進する制度です。
 詳しくは、林野庁ホームページを参照してください。

経営管理権集積計画とは

 経営管理権集積計画は、森林経営管理法に基づき、市町村が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、森林所有者など権利者からの同意を得て作成する計画です。
 この計画を公告・縦覧することによって、森林の経営管理を行う権利(経営管理権)を市町村が取得することとなり、森林の多面的機能が発揮できるように、適切な経営管理を行います。

経営管理権集積計画の公告

 森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告したので、同計画を縦覧に付します。
 縦覧は、本ホームページ及び市産業建設部農林振興課で行います。

※ 図面は森林の所在位置を示した概略図であり、土地に関する諸権利について証明するものではありません。

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