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火入れの規制及び許可申請等について

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更新日:2025年3月4日更新
 森林法第21条第1項及び第2項の規定に基づく森林(角田市森林整備計画に規程された森林(5条森林)または森林の周囲1キロメートルの範囲内で火入れ(立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却すること)を行う場合、市長へ許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
1.許可申請書の提出期日
 火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前までに、許可申請書を市長に提出しなければなりません。

2.許可の要件
 許可申請の内容が、次に掲げるすべての要件に適合しなければなりません。
(1) 火入れの目的が、次に掲げる目的のいずれかに該当すること。
 ア 造林のための地ごしらえ
 イ 開墾準備
 ウ 害虫駆除
 エ 焼畑
 オ 前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの
(2) 火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等から、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(3) 1団地における1回の火入地の面積は、1ヘクタールを超えないものであること。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、この限りでない。
(4) 火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たる者(以下「火入責任者」という。)を定めていること。
(5) 1回の火入れにつき、その火入面積が0.5ヘクタールまでは10人以上、0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールごとにつき2人を10人に加えて得た人数以上の火入れ作業に従事する者(以下、「火入従事者」という。)を配置すること。

3.許可後における指示
 市長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止めまたは火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができます。

4.許可の期間
 許可を受けて火入れを行うことができる期間は、1件につき10日間以内となります。

5.火入れの通知
 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければなりません。

6.消防署長への通知
 火入れの許可をした場合は、直ちに管轄する消防署長(以下「消防署長」という。)にその旨を通知します。

7.火入れの方法等
(1) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
(2) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(3) 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令された場合には火入れを行ってはならない。
(4) 火入者は、鋸、鉈、鎌、スコップ、プッシュクリーナー、水のう付手動ポンプ等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
(5) 火入責任者は、次に規定する防火帯の設置及び火入従事者の適正な配置が完了し、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
 ※ 火入れ従事者の人数は、火入れを行う面積0.5ヘクタールまでは10人、0.1ヘクタール増えるごとに2人を追加した人数が必要です。
(6) 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるときまたは強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、ただちに消火しなければならない。
(7) 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

8.防火帯の設置
(1) 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側または風勢のある場合における風下に当たる部分については、10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
(2) 前項に規定する防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

9.緊急連絡体制の整備
 火入者及び火入責任者は、火入れに当たって周囲への延焼等異常な事態が発生したときに、直ちに市長及び消防署長へ連絡できる体制並びに市長及び消防署長から連絡を受ける体制を確保しておかなければならない。

10.職員の実地調査等
 火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入りすることがあります。また、必要と認めるときは、火入れの際に職員を立ち合わせ、指示することがあります。

11.許可申請の手続き
(1) 申請書様式に添付書類を添えて各2部提出する。
(2) 申請書には次に掲げる書類を添付してください。
●位置図
 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図(公図の写しまたは住宅地図の写しなど)。
●委託契約書等の写し
 請負または委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、請負または委託の契約書の写し。
●承諾書
 申請者が、請負または委託による契約に基づかないで火入れを行う場合で、火入地が、申請者以外の者が所有または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書。

12.許可証の所持義務
 火入れ責任者は、火入れに際し、「火入許可証」を必ず携帯してください。

13.許可証の返納
 火入者は、火入れを終了したときまたは火入れの許可の期間を経過したときは、「火入許可証」を市長に返納してください。

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