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立木伐採届出(伐採及び伐採後の造林の届出)と林地開発許可について
立木を伐採する場合、森林法に基づき、事前の届出が必要となる場合があります。
届出を要する森林
森林法第5条に規定されている森林(地域森林計画対象民有林)
※林野庁HP:伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/123KB]
※宮城県森林情報提供システムにより閲覧できます。
宮城県HP:宮城県森林情報提供システムについて<外部リンク>
届出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出
→伐採を開始する90日前から30日前までの間 - 伐採に係る森林の状況報告
→伐採を完了した日から30日以内 - 伐採後の造林に係る森林の状況報告
→造林を完了した日から30日以内
届出者
- 森林所有者(立木を所有する者)
- 伐採の権原を有する者
※土地所有者と森林所有者(立木の買受人等)が異なる場合は、
売買契約書等の写しなど、確認が出来るものを添付してください。
※提出者が届出人と異なる場合は、委任状が必要となります。
※伐採者と伐採後に造林を行う者が異なる場合は、連名で届出
してください。
※添付書類の詳細については下記宮城県HP掲載資料をご確認ください。〈外部リンク〉
伐採造林届の添付書類が統⼀されます<外部リンク>
届出先
角田市役所 産業建設部 農林振興課
届出様式
※伐採を行う森林の位置が分かる図面(公図等の写し)等の添付をお願いします。
届出・報告書の様式(林野庁)<外部リンク>
※令和5年4月1日より伐採造林届に添付する書類が統一・義務化されました。詳しくは下記宮城県HP掲載資料をご確認ください。〈外部リンク〉
伐採造林届の添付書類が統⼀されます<外部リンク>
県の許可が必要となる場合
※1[ha]を超える林地の開発(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)を行う場合には、県知事の許可が必要となります。
(森林法第10条の2)
※令和5年4月1日より林地開発の許可基準が変わり、太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合、0.5haを超えるものについて許可が必要となります。
林地開発許可基準が変わりました<外部リンク>
※保安林野保安施設地区に指定されている場合は、県への許可申請が必要となります。
(森林法第34条)
宮城県自然保護課HP<外部リンク>
その他法令による制限
※伐採を行う森林が他法令により規制を受けている場合、関係法令に基づく手続きが必要となりますので、関係機関にご確認ください。
(森林法施行規則第10条)