ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > 農林振興課 > 立木伐採届出(伐採及び伐採後の造林の届出)と林地開発許可について

本文

立木伐採届出(伐採及び伐採後の造林の届出)と林地開発許可について

印刷ページ表示
<外部リンク>
更新日:2023年4月1日更新

立木を伐採する場合、森林法に基づき、事前の届出が必要となる場合があります。

届出を要する森林

森林法第5条に規定されている森林(地域森林計画対象民有林)
※林野庁HP:伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/123KB]

※宮城県森林情報提供システムにより閲覧できます。
 宮城県HP:宮城県森林情報提供システムについて<外部リンク>

届出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出
    →伐採を開始する90日前から30日前までの間
  2. 伐採に係る森林の状況報告
    →伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告
    →造林を完了した日から30日以内

届出者

  1. 森林所有者(立木を所有する者)
  2. 伐採の権原を有する者
    ※土地所有者と森林所有者(立木の買受人等)が異なる場合は、
    売買契約書等の写しなど、確認が出来るものを添付してください。
    ※提出者が届出人と異なる場合は、委任状が必要となります。
    ※伐採者と伐採後に造林を行う者が異なる場合は、連名で届出
    ​してください。

   ※添付書類の詳細については下記宮城県HP掲載資料をご確認ください。〈外部リンク〉

   伐採造林届の添付書類が統⼀されます<外部リンク>

届出先

 角田市役所 産業建設部 農林振興課

届出様式

※伐採を行う森林の位置が分かる図面(公図等の写し)等の添付をお願いします。

届出・報告書の様式(林野庁)<外部リンク>

※令和5年4月1日より伐採造林届に添付する書類が統一・義務化されました。詳しくは下記宮城県HP掲載資料をご確認ください。〈外部リンク〉

伐採造林届の添付書類が統⼀されます<外部リンク>

 

県の許可が必要となる場合

※1[ha]を超える林地の開発(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)を行う場合には、県知事の許可が必要となります。
(森林法第10条の2)

※令和5年4月1日より林地開発の許可基準が変わり、太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合、0.5haを超えるものについて許可が必要となります。

林地開発許可基準が変わりました<外部リンク>

※保安林野保安施設地区に指定されている場合は、県への許可申請が必要となります。
(森林法第34条)

宮城県自然保護課HP<外部リンク>

その他法令による制限

※伐採を行う森林が他法令により規制を受けている場合、関係法令に基づく手続きが必要となりますので、関係機関にご確認ください。
(森林法施行規則第10条)

その他法令による制限の画像

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)