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セーフティネット保証2号の制度・認定申請書
セーフティネット保証2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象要件
(イ) 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ロ) 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ハ) 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
取扱期間
令和6年12月19日まで
※上記期間に市町村から認定を受けること
融資条件
- 融資限度額 8,000万円
- 融資利率 年1.30%
- 資金使途 運転資金及び設備投資
- 償還期間 10年以内(うち据置2年以内)
- 保証人 原則として法人代表者以外不要
- 担保 必要に応じて徴求
- 信用保証料 0.70%
お手続きの流れ
- 角田市へ申請
- 角田市からの認定後、取扱金融機関へ融資の申し込み
- 審査
- 融資実行
※市へ申請の前に金融機関へのご相談をお勧めいたします。
必要書類
様式第2号認定申請書・・・1部
添付書類
- 直近3か月及び前年同月3か月の売上高を証明する書類
- 履歴事項全部証明書の写し(発行より3か月以内のもの)
- 法人の場合・・・直近の決算書の写し
個人の場合・・・前年度の確定申告の写し - 許認可が必要な業種の場合は、許認可の写し
- 委任状(代理の方が申請する場合)
申請様式
(イ)
(ロ)
(ハ)
留意事項
認定書は融資及び保証が確実に実行されることを約束するものではありません。
認定書の有効期限は認定日から起算して30日です。
認定後に申請書に記載された内容が事実と異なることが判明した場合には認定が取消しとなる場合があります。
セーフティネット保証について、詳しくは中小企業庁のHP<外部リンク>をご覧ください。