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工場立地法に基づく緑地面積率等の特例について(民間投資促進特区関係)

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更新日:2012年10月1日更新

 復興特区法に基づき「角田市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。これにより、工場立地法上で定められた緑地面積率及び環境施設面積率の敷地面積に占める割合が次のとおり緩和されました。

※民間投資促進特区についてはこちら<外部リンク>

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